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「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」の違い

言葉は似ているが全く異なる相続関係を表す図面

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は何が違うのか

法定相続情報一覧図については「法定相続情報証明制度とは」、「法定相続情報一覧図の申請方法」で簡単に説明しましたが、法定相続情報一覧図に似ているものとして、相続関係説明図というものがあります。
この相続関係説明図と法定相続情報一覧図は何が違うのかについて簡単に説明したいと思います。
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法定相続情報証明制度とは
法定相続情報一覧図の申請方法

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の比較

法定相続情報一覧図と相続関係説明図はともに、被相続人の相続関係を表している書類ですが、大きな違いは、法定相続情報一覧図は法務局の認証を受けていることにあります。

簡単に言ってしまえば、法務局の認証を受けていることにより、法定相続情報一覧図が信用できる書類であると判断されます。本来ならば、相続関係の証明には戸籍謄本等が必要になりますが、法定相続情報一覧図があれば相続登記手続きや、金融機関の相続手続きにおいて、大量の戸籍謄本等を提出することなく手続きが進められます。*1

提出する金融機関が複数ある場合は、法定相続情報一覧図を複数枚取得しておけば、その都度戸籍謄本等を持ち込む必要はなくなります。金融機関によっては、相続手続きが完了するまで原本を返却してくれない場合があり、その場合は戸籍謄本等が返却されるまで他の金融機関の相続手続きをすることができなくなり時間を無駄に要してしまいます。*2


これに対し相続関係説明図の場合は、法定相続情報一覧図のように、法務局の担保がありませんので、相続関係説明図の提出と一緒に必ず戸籍謄本等の提出が必要になります。

*1金融機関によっては、法定相続情報一覧図に加えて戸籍の提出を求めてくる場合があります。
*2相続登記の申請を法定相続情報一覧図ではなく、戸籍で行った場合も戸籍の返却は登記完了後になります。


具体的な内容の違いについて説明する前に、相続関係説明図に関して1点だけ説明します。

相続関係説明図についてはその記載の内容に特に決まりはありません。つまり相続関係説明図を作成する上で、記載する事項については作成する者によって違いがあります。それを踏まえた上で今回は一般的な相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いを説明します。

〈相続関係説明図には記載するが一覧図には記載されないもの〉
①法定相続情報一覧図には既に亡くなっている方の記載はされない

②法定相続情報一覧図には廃除を受けた相続人の記載はされない
③法定相続情報一覧図には遺産分割や相続放棄等の記載がされない
④法定相続情報一覧図には数次相続の場合は次の相続は記載されない

上記が、一般的な相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いです。

相続関係説明図には、①②のような事実があっても相続人であった者の記載はしますが、法定相続情報一覧図には記載がされません。

また、相続人間で遺産分割が行われた場合や相続人に相続放棄をした者がいる場合はその旨を相続関係説明図に記載しますが、その記載も法定相続情報一覧図にはありません。*1
他にも、相続関係説明図は数次相続があった場合は、全ての相続関係を記載することがありますが、法定相続情報一覧図は個別の相続のみの記載になります。
大まかなことを言うと相続関係説明図の方が自由に記載できるため、詳細の載せることができますが、法定相続情報一覧図には様々な制限がありますので、自由に載せたいことを載せられるわけではありません。

*1相続人の廃除や、相続人の死亡と違い、相続放棄をした相続人の記載は法定相続情報一覧図にはあります。



_法定相続情報一覧図の活用方法

「法定相続情報一覧図の申請方法」でも説明しましたが、法定相続情報一覧図を交付してもらうには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と相続人の戸籍謄本(抄本)が必要になります。また、その手続きには数日から数週間の期間が掛かります。

そのような事実を踏まえると、例えば、相続手続きが不動産のみの場合は、わざわざ法定相続情報一覧図の交付の申出をするのであれば、戸籍謄本等提出し、相続登記をしてしまった方が早いと言えます。また、相続手続きが必要な金融機関が1つ2つの場合なども、法定相続情報一覧図の必要性は高くないと言えます。

不動産が複数あり、管轄している法務局が多数に渡る場合、または金融機関が複数に渡る場合にはその都度戸籍謄本等を提出していては、相続手続きは一向に進まない恐れがありますので、そのような場合は法定相続情報一覧図で手続きを進めた方が良いと言えます。


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