法定相続情報証明制度とは
相続手続きの簡略化のため作られた新しい制度
相続手続きを行うことになった場合、戸籍謄本等(亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・法定相続人全員の戸籍謄本など)が必要になります。
この戸籍謄本を集めることで、法定相続人が誰かを確定させなければいけないからです。しかし、出生から死亡の戸籍謄本を集めると相当の枚数になりますし、全ての金融機関や法務局等に提出するために、その分の戸籍謄本を取得すると大変な分量になってしまいます。
そこで新しくはじまった制度が、『法定相続情報証明制度』というものです。
本記事では、このはじまってまだ間もない法定相続情報証明制度について解説します。
_相続手続きの簡略化を目的としてはじまった
法定相続情報証明制度は、相続手続きの簡略化を目的として、平成29年5月29日(月)にはじまった新しい制度です。
それ以前までは、相続手続きに必要な戸籍謄本等の束を、各相続手続きの申請先(金融機関・法務局など)に何度も出し直す必要がありましたが、法務局(登記所)に対して戸籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧にした図・箇条書きのもの)を提出すれば、登記官が一覧図に認証文を付した写しを『無料』で交付してもらえます。
法務局に対して一度申請をしてしまえば、この法定相続情報一覧図を使って各種相続手続きに使用することが可能となります。
法定相続情報一覧図を取得するためには、以下の地を管轄する法務局に申出をしなければいけません。
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
法定相続情報一覧図の申出方法については、直接窓口へ行く方法に限られておりませんので、郵送での申出も可能です。
申出の方法や必要書類については、法務省HPに掲載されておりますので、ここでは割愛させていただきます。
まだ新しくはじまったばかりで勘違いをされている方もいらっしゃいますので、あえて説明させていただきますが、この法定相続情報一覧図を取得するためには、法定相続関係がわかる全ての戸籍謄本が必要になりますので、結局のところ戸籍謄本等は集めなければいけないことに違いはありません。(法務局に行くだけで一覧図をもらえるわけではない)
相続手続きの簡略化を目的として出来た新しい制度ではありますが、出生から死亡までの戸籍謄本等を集まなければいけませんので、その部分については一切手続きの簡略化がされたわけではありません。
どちらかといえば金融機関など戸籍謄本を提出する申請先側の手続き簡略化であるかもしれません。(受領側は、法定相続情報一覧図の情報で相続人の内容が確認できれば戸籍謄本を読む必要がないからです。)
相続専門の当事務所では、既に何度も法定相続情報一覧図を取得して相続手続きに使用しています。
実際に法定相続情報一覧図を使ってみて感じたことは、「あれば便利」だということです。しかし、取得するために法務局に出向き申出をしなければいけない手間が発生するため、よほど多い金融機関でない限りは法定相続情報一覧図を取得せずに、戸籍謄本の束を持参して手続きを進めた方が早いです。(法務局に申出してすぐに一覧図を取得できるわけではなく、完了まで数日がかかってしまうことから、一覧図を取得する時間分を短縮した方がお客様は喜んでいただけます。)
また、新しい制度のためか、各申請先がまだ法定相続情報に慣れていないことが多く、金融機関だと本部や相続センターに確認する時間がかかったりしてしまいます。
当事務所の経験上では、法務局と裁判所では法定相続情報一覧図を使って手続きを完了することができましたが、税務署では戸籍謄本の提出を求められてしまいました(平成29年10月時点)。
今後この制度がどのように変わっていくのかわかりませんが、利便性が向上すれば当事務所でも多く活用していきたいと思っています。
次のページでは、実際に法定相続情報一覧図についての申請方法(誰が申請できるか、費用はかかるか、必要書類など)を解説していきたいと思います。
≫法定相続情報一覧図についての具体的な申請方法をご紹介
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