遺言書の検認手続きの方法について
家庭裁判所に対する具体的な検認手続きの方法をご紹介
被相続人の遺言が存在する場合、相続人は原則遺言の内容に従って相続財産を相続することになります。
遺言に従った相続手続きを進めていくには当然その遺言を不動産であれば法務局に、預貯金等金融資産であれば金融機関に提出することになります。
法務局や金融機関に対して行う遺言による相続手続きにおいては、提出する遺言が自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は、提出の前提として、検認の手続きを家庭裁判所において行う必要があります。
家庭裁判所の検認手続きを経ていない遺言については、相続手続きに使用することはできません。
検認手続きとは相続人全員に遺言の存在及び内容を知らせるための手続きです。
更に、検認日において、その遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名等を相続人の前で明確にすることによって、その後遺言が偽造、変造がされないようにします。
なお、検認手続きにおいては、遺言の有効、無効については何らの判断はなされず、あくまで遺言の存在、内容の確認だけになります。仮に遺言について有効か無効かを決めたいのであれば、別個訴訟によることになります。
◇誰が検認の手続きを始めればよい?
遺言の保管者(遺言執行者など)であった者又は遺言を発見した相続人が管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。
◇どこの家庭裁判所に対して申立てを行えばいいのか?
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。
つまり被相続人の亡くなった時点の住所地の管轄家庭裁判所です。
◇検認の手続きの申立てに掛かる費用はどのくらい?
遺言書1通のつき800円(収入印紙)、その他家庭裁判所から相続人に対して連絡をする際に要する郵券。申立てを弁護士、司法書士に依頼する場合は別に手数料が発生します。
◇申立てに必要となる書類はどのようなものがある?
検認申立書、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本。他にも相続人が直系尊属、兄弟姉妹になる場合は、更に戸籍(除籍)謄本が必要になります。
◇遺言書の検認手続きの流れ
1.遺言保管者又は遺言を発見した相続人が、管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。
2.申立て後、申立てを行った家庭裁判所から検認日の通知が相続人に対してあります。
3.検認日当日に相続人立ち合いのもと、遺言書の開封、内容の確認が行われます。なお、相続人全員が出席していなくても検認は行われます。
4.検認後、遺言に検認済証明書が合綴されます。なお、検認済証明書は申請をしないと発行されません(150円)。検認済証明書がないと相続手続きが進められないので必ず検認済証明書の申請を行ってください。
5.検認済の遺言を使い、相続手続きを進めていきます。
遺言の検認手続きについて簡単に説明してきましたが、遺言の検認手続きには、申立てから検認までに少なくとも1カ月弱の期間はみておかないといけません。
つまり、検認を必要とする遺言の場合は、相続手続きが1カ月間遅れることになります。
対して遺言が公正証書遺言の場合であれば、検認をする必要が、そもそもありませんので不動産の相続手続き、金融機関の相続手続き等、相続手続きがスムーズに進みます。
また、公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証人及び証人2名が遺言作成に立ち会うために、相続開始後遺言が有効か無効かで争われるリスクが少なくなります。
このように相続手続きに要してしまう期間の面から、また遺言の効力の有無の面からも公正証書で遺言を作成することをお勧めします。
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