相続での養子の相続権
相続では養子はどのように扱われるのか
相続において、養子と言う言葉を耳にすることは多いのではないでしょうか。
例えば相続税を安くするための対策や、相続人間の相続争いなどで養子が関係してくるケースがあります。では、養子縁組(養子養親になること)をすると相続においてどのような効果が発生するのでしょうか。養子の相続について解説していきたいと思います。
養子は養親と養子縁組をした場合は、縁組の日から嫡出子の身分を取得します。(民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 )
嫡出子の身分を取得するとは、簡単に言ってしまえば、養親の子供になるという事になります。血縁関係の有無に関わらず養親の子供として法律上扱われ(法定血族)、当然に養親が亡くなれば養子は子供としての相続権を有し、相続人になることができます。また、戸籍にも養子であること、養親であることが記載されます。
つまりに被相続人が養子縁組をしており、養親になっている場合は、その相続については、養子は子供として相続人となり、子供としての相続分を有することになります。
これは養子以外に養親の血縁の子供がいても効果は変わらず、養子の分相続する子供が増えることになります。例えば、配偶者と子供が相続人の場合は、養子縁組をすると、配偶者、子供、養子が相続人になります。
養子が養子縁組をした養親の相続人になることは説明しましたが、養子の実親との関係はどうなるのでしょうか。
実は、養子縁組をしたとしても、実親との関係に特に変更はなく、養子は実親の相続人になることができます。つまり養子は、実親、養親両方の相続人になることができます。
【特別養子縁組の例外】
養子は、養子縁組をしても実親の相続人なることができますが、例外があります。
それは、養子縁組が特別養子縁組だった場合です。
民法第817条の2
① 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
上記の条文は特別養子縁組に関する条文で、一定の要件を満たした場合に家庭裁判所が養子縁組に関与することによって養子縁組後に実親との親族関係を終了させる養子縁組を行うことができます。これを特別養子縁組と言います。
特別養子縁組の場合は、実親との親族関係は縁組により終了しますので、養子縁組後は、実親の相続人になることはありません。
特別養子縁組は、通常の養子縁組(普通養子縁組)と違い養子の福祉、養育を一番の目的としているために、このような取扱いになっています。逆に普通養子縁組については、財産や家族関係(家制度)を目的にしていると言えます。
なお、特別養子縁組には前述したように要件があり、下記通りです。
<特別養子縁組の要件>
・養子縁組を成立させるには、家庭裁判所の審判が必要
・養子になる者の年齢は6歳未満であることが必要*1
・養親には配偶者がいること
・養父、養母の両方と養子縁組すること
・養親が養子を6カ月以上継続して養育していること*2
*1 6歳未満より監護していれば8歳未満であれば可能
*2 実際に養子を養育していることにより、特別養子縁組を成立させてよいか判断するため
養子が養親の相続人なることについて解説してきましたが、前述したとおり養子縁組をすると相続において他の相続人に多大な影響を及ぼします。
相続人の増加により相続分が変わり、または養子縁組により相続人で無くなる者も出てくる可能性があり、養子縁組を結ぶ際は、養親になる方は、自身の亡き後に家族間にどのような問題が生じるかを検討してから養子縁組をした方が良いでしょう。
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