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自筆証書遺言書と異なる遺産分割協議
(横浜市旭区)

事例11/遺言書と異なる遺産分割協議書を司法書士が作成して解決
(1)相続関係と状況
父と長男次男の2人兄弟の3人家族(母は既に他界している)。今回、父が亡くなったため相続手続きを行いたいと考えたが、遺品を整理していたところ生前に書いた遺言書(公正証書で作られたものではなく、自筆証書で作られたものであった)が封をした状態で発見された。長男が遺言書を開封したところ(実際は家庭裁判所で検認するまで開封してはいけません)、長男全ての遺産を相続させる内容であった。長男としては、次男と平等に分け合うつもりであったため、遺言の内容通りに相続手続きをしなければいけないのか、それとも法定相続通りに分け合っていいものなのか判断がつかず、司法書士に相談することとなった。
なお、遺産には不動産が含まれず、預貯金1000万円と株式300万円である。
(2)当事務所からの提案と具体的な解決策

相談には長男と次男が来所。兄弟仲が良く、父が遺してくれた最後のメッセージではあるが遺言書通りではなく兄弟で平等に分け合いたいとの双方の意思を確認した。今回、遺言書があるため、お父様の死亡時に既に遺産の実体上の権利は長男へ移っていることを説明。よって、この場合は法定相続通りに分け合うのではなく、新たな遺産分割協議を行うことにより、長男と次男の各2分の1ずつの遺産を分け合う必要があることを提案した。(遺産分割協議を行うことにより長男は半分の相続の権利を次男へ放棄したこととなる)
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(3)当事務所に依頼をした結果

新たな遺産分割協議を行ったことにより兄弟の意向通りに2分の1ずつ分け合うことができました。預貯金と売却して現金化した株式については、一旦司法書士作成の被相続人管理口座へ預けられ、司法書士手数料を引いた残金を兄弟に振り分けることで無事に手続きが完了しました。司法書士が代理人となることで遺産分割協議書の作成や金融機関手続きがスムーズに進むだけではなく、第三者専門家の関与で双方が疑いの気持ちを持つことなく平和的に完了することができますので、相続手続きには後々のトラブルを防止するために司法書士のような専門家を入れるようにしましょう
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