遺言執行者とは?
遺言執行者になれる人
(遺言執行者の欠格事由)
民法第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
この条文では遺言執行者になれない人として未成年者と破産者をあげています。
つまり、この条文の裏を返せば「未成年者と破産者以外なら基本的に誰でも遺言執行者になれますよ」という意味で考えることができます。
では、遺言執行者として専門家を選ぶことに何の意味があるのでしょうか?
遺言書を残すということは、遺産相続手続きをトラブルなくスムーズに進めたいという思いが含まれているものと考えられます。
せっかく遺言書を残したにも関わらず、執行手続きがうまく進まないというリスクを考えると、遺言書を作成することにあわせて遺言執行者として遺産相続手続きの専門家を指定することをオススメいたします。
なお、忘れがちなことですが、遺言執行者を指定するときには自分よりも若く健康的な人にしましょう。
自分よりも先に遺言執行者に先立たれてしまっては困りますから。
もちろん、遺言執行者として行政書士等の専門家を選ぶときも同様です。
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