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遺産分割協議と未成年者

未成年者は遺産分割協議できない?!

原則として未成年者は、財産上の法律行為(契約など)をする場合には、親権者が法定代理人となって手続きを行います。

遺産分割協議であってもそこに違いはありません。

では、遺産分割協議も親権者が未成年者に代わって協議に参加すれば良いのでしょうか?

いいえ、遺産分割協議には当然親権者も協議に参加することとなりますから利益相反行為となり未成年者の法定代理人となることはできません。

なぜなら、親権者が未成年者の代理人となることができるとすれば自らに有利な協議内容にして未成年者の立場でも同意できてしまい、結果として未成年者に不利な内容の協議を押し付けてしまう可能性があるからです(これを「利益相反行為」といいます)。

また、実務上は客観的に子に不利にならないような内容の協議であっても同様に親権者は代理人となれない取り扱いになっています。

家庭裁判所により特別代理人を選任して未成年者の代理人になってもらう

親権者が法定代理人となれない以上、他に代理人となる人を探さなければなりません。

この場合、家庭裁判所に申立てをして「特別代理人」を選任することが必要です。

司法書士は相続によって名義変更する手続きだけではなく、前提として特別代理人を選任するための家庭裁判所の申立書等の書類作成もできますので、法定相続人に未成年者がいる場合は司法書士に依頼すると良いでしょう。

父が亡くなって妻と未成年の子が2人…特別代理人は2人必要

特別代理人は未成年者ごとに選任しなければならないため、未成年者が2人いる場合は2人の特別代理人の選任が必要です。

特別代理人には誰がなる?

特別代理人になる人は特に制限はありません。未成年者と親族関係がある人を特別代理人としなければならないとかそういった要件も特別なく、ただ遺産分割協議について利害関係のない人であれば特段の問題はないでしょう。基本的に実務上は特別代理人候補者として記載した人がそのまま選ばれることとなりますのであまり神経質になる必要はないものだと思われます。

遺産分割協議案(内容)によって特別代理人の選任申立てが認められない

特別代理人の選任申立ての段階で遺産分割協議の案を家庭裁判所に提出することになりますが、その協議の内容が未成年者に不利なものであった場合は特別代理人の選任は認められないことが通常です。

未成年者に不利な内容というのは未成年者の法定相続分よりも下回ることを指します。つまり、未成年者がいる場合は、(先ほどのケースで言うと)妻だけが名義の全てを取得するというのは認められないのです。

特別代理人の選任申立てに必要な書類

(1)特別代理人の選任申立書

(2)未成年者の戸籍謄本

(3)親権者の戸籍謄本

(4)特別代理人の候補者の住民票

(5)遺産分割協議書案

(6)申立費用(未成年者1人につき800円の収入印紙)

(7)遺産分割協議書に記載した財産の資料

遺産分割協議書(案)と言われてもどういったものを作成すればいいのかわからないと思いますのでこちらに見本をご用意しましたのでご参照ください。
特別代理人申立て時に添付する遺産分割協議書(案)の見本・書式

わからなければ専門家まで

法定相続人に未成年者がいる場合、ただでさえ複雑な相続登記手続きに加えて家庭裁判所の手続きまで絡んできます。相続手続きは人生で何度も経験するものではないのでわからないのが当然です。わからなければ無理をせず相続実務を得意とする専門家までご相談ください。
相続専門の当事務所では、未成年者の相続についてご対応させていただき、どのように進めればいいのかを適切にご回答・提案させていただきます。


遺産分割のことをもっと知りたい方はこちら ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

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