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未成年者がいる場合の遺産分割協議書(案)未成年者がいる場合の遺産分割協議書(案)の見本

特別代理人申立て時にあわせて添付する遺産分割協議書(案)について

 未成年者がいる場合の遺産分割の場合には特別代理人の申立てが必要となるということは、前回の記事でお話したとおりです。(前回の記事はこちら ≫遺産分割協議と未成年者
 そして、
その特別代理人の申立てをする際には遺産分割協議書(案) もあわせて添付しなければいけないのですが、この協議書の案が結構注意すべき点が多くあるのです。なぜなら、家庭裁判所が特別代理人の選任をするにあたり、どの点に着目をするかというと、この遺産分割協議書(案)の内容を重点的に審査の対象とします。具体的にどういったことを見られるかというと、「未成年者が法定相続分よりも不利益な内容になっていないのか」「親が法定相続分よりも多く財産を受け取ることに合理的な理由があるのか」このような、どちらかといえば形式よりも実質的な内容についてを審査の中心としてきます。当事務所が今までご依頼を受けたものでも、やはり実質面を特に判断されてきております。
 実際に特別代理人の申立てをすると家庭裁判所から電話でお尋ねが来ることがありますが、どうしてこのような協議書案になったのか、子供はどのように考えているのか、このような協議内容にした合理的な理由は?といった予想以上に突っ込んだ質問をしてくることがありますので、あらかじめ回答を準備しておいた方がいいかもしれません。
また、不動産の評価額や預貯金の残高証明書(死亡日のもの)を求められることがありますので、事前に準備しておいた方がいいかもしれません。

未成年者がいる場合の遺産分割協議書(案)の見本

実際に当事務所が作成して家庭裁判所も受理させた遺産分割協議書(案)をご紹介します。

遺 産 分 割 協 議 書(案)

被 相 続 人 法務一郎(平成28年2月3日死亡) 

最 後 の 住 所  横浜市戸塚区○○町○○番地
最 後 の 本 籍  
横浜市戸塚区○○町○○番地
登記簿上の住所  横浜市戸塚区○○町○○番地 


一、被相続人法務一郎死亡により相続が開始し、相続人及び特別代理人全員により協議を行った結果、後記のとおり遺産分割協議が成立した。なお、遺産分割の趣旨は、未成年者の子供の養育費や生活費にあてるため後記の土地及び建物を売却することを目的として、便宜的に法務花子へ登記名義を移すものとする。

1. 法務花子 が取得する遺産 

 土 地

  所     在   横浜市戸塚区○○町
  地     番   ○○番○○
  地     目   宅地
  地     積   △△.△△㎡ 


 建 物
  所     在   横浜市戸塚区○○町○○番地○○
  家 屋 番 号   ○○番○○
  種     類   居宅
  構     造   木造瓦葺2階建

  床  面  積   1階 △△.△△㎡
            2階 △△.△△㎡

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

 平成  年  月  日

【相続人法務花子の署名捺印】
  住 所 

  氏 名                      実印

 【相続人法務一郎の特別代理人法務誠の署名捺印】
  住 所 

  氏 名                      実印


本事例では、不動産を売却して換価した代金でこれからの子供の養育費にあてたいといったご相談でしたので、その趣旨を遺産分割協議書へそのまま記載させていただきました(赤字の部分)。この申立ての際には、家庭裁判所から特に突っ込んだ質問をされることもなくスムーズに申立てが受理されております。
 この事例のように子供が法定相続分以下となる場合であっても必ず却下されてしまうわけではありませんので、あきらめずに挑戦してみることが大事かと思います。(本事例ではご覧のとおり未成年者は全く相続財産を取得しておりませんが実際に受理されています)

この「遺産分割協議書(案)」は後で手直しができないことに注意

 通常の遺産分割協議書であれば何度だって書きなおしすることができますが、この遺産分割協議書(案)ではそれができません。一度、家庭裁判所の方でこの(案)の内容で受理されてしまうとこのまま進めていくことしかできませんので、特別代理人の申立て段階から細心の注意を払って協議書(案)を作成してください。不動産の表示の間違い等で法務局の登記申請ができない危険性がありますから一字一句間違えないよう登記簿謄本を確認しながら作成してください。また、不動産等の相続財産の書き漏れも無いように注意してください。
 家庭裁判所の方では遺産分割協議書(案)の内容は見てくれますが、法務局で登記申請が通るかどうかの内容までは判断(保証)してくれませんので、特別代理人申立ての段階から注意をしなければならないのです。相続税申告や法務局の登記申請で税理士や司法書士の関与が必要となる場合には絶対この申立ての前段階から依頼した方が賢明でしょう。

未成年者が不利益な内容での(案)は絶対に却下されてしまうのか

 不動産を相続する場合など、未成年者の子供名義となっても仕方ありませんし、子供が登記名義人となってしまうと後々面倒なことになったりします。当事務所では、この未成年者がいる遺産分割協議は何度となくご依頼を受けており、実際に未成年者が不利益となる内容でも受理させてきた実績があります。インターネットで調べてみると未成年者に不利益な内容では絶対に特別代理人の申立ては受理できないといったものを見かけることがありますが、それはそれぞれの状況、未成年者の年齢、相続財産額といった事情によって異なってきますので一概にはいえないと私は考えます。
 なお、特別代理人の申立てをすると家庭裁判所からお尋ね書のような封筒が届くことがあります。こちらが見本ですので、あらかじめ心の準備をするためにも見ておくとい
いでしょう。(実際に横浜家庭裁判所から届いたものです。)
未成年者特別代理人申立で家裁から届く回答書の見本・書き方

相続のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

未成年者の相続実務

未成年者は法律行為をすることができません。本来的には法定代理人である親が代理をすればいいのですが利益相反行為となる遺産分割ではそれをすることができません。未成年者がいる場合は、単に相続手続きをするだけで家庭裁判所の関与が必要となってしまうので通常の相続よりも遥かに大変で時間がかかるものです。
 お困りの皆様に少しでもお役立ちになれればと思いますので本サイトで情報を仕入れて自身の手続きの参考にしていただければ幸いです。


⇒ 次は、 未成年者の相続放棄 について








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   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
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