本文へスキップ

横浜・東京で相続・遺言なら相続専門の当サポートオフィスへお任せ下さい!相続手続き・預貯金の相続・遺産分割・相続不動産の売却換価など、お気軽にご相談ください!

オフィスご案内

横浜・上野・町田 各オフィスへ

お問い合わせはこちら 

HOME ≫ 未成年者がいる場合の遺産分割協議書(案) ≫ 未成年者の特別代理人申立て時に家裁から届く回答書

未成年者の特別代理人申立て時に家裁から届く回答書未成年者が不利になる遺産分割協議書(案)を添付するとこのようなお尋ね書がきます

未成年者に不利な内容の遺産分割協議

 未成年者がいる場合の遺産分割協議書の場合には、特別代理人の申立てをしなければいけないことは以前の記事で書いたとおりですが(以前の記事はこちら ≫遺産分割協議と未成年者)、その申立ての際にはどういった遺産分割協議をする予定なのかを家庭裁判所の方で審査するため、遺産分割協議書(案)を添付して申立てを行うこととなります。その遺産分割協議書(案)の記事についてはこちらに詳細に書いてあります。(≫未成年者がいる場合の遺産分割協議書(案)の見本
 しかし、家庭裁判所の方では未成年者に不利となるか否かについてに重きを置いて受理するかどうかを判断する運用がなされているようです。未成年者が法定相続分以下となる内容の場合には間違いなく家庭裁判所から『回答書』というお尋ね書のようなものが届くと思って間違いありません。この回答書で家庭裁判所が知りたいことは、なぜ未成年者が法定相続分以下となるのか合理的な理由のようです。ということはこの理由さえ間違えなければ受理していただける可能性が十分にあります。他のサイトには法定相続分以下となる場合には却下されると言い切っているものがありますが、それは間違いです。実際に未成年者が不利な内容で受理されているケースはいくらでもありますし、あくまでもやり方次第ということでしょう。この回答書の書き方もその一つです。
 こちらに回答書の見本を載せておきますので、これから未成年者に不利になる内容で特別代理人の申立てをしてする予定の方は必ず一読しておきましょう。なお、PDFが開けない方のために質問事項を転記しておきます。
実際に横浜家庭裁判所から届いた回答書.PDF

特別代理人選任申立事件についての回答書の質問事項

1.遺産分割協議書(案)によると、未成年者は、遺産分割等により何も取得しないようですが、その理由を具体的に記載してください。

2.遺産分割協議書(案)に記載された不動産の用途を記載してください。(例:自宅、賃貸物件等)

3.遺産分割協議書(案)に記載されている申立人が取得する遺産(預貯金についてもすべて)について、それぞれの評価額を記載してください。

4.遺産分割協議書(案)に記載された遺産以外に遺産はありますか。判明しているものだけで結構ですから、その内容を簡単にお書きください。(債務についても記載してください)

5.上記4に記載した遺産等がある場合、どのように分割する予定ですか。各遺産ごとに具体的にお書きください。

6.特別代理人候補者の方は遺産分割協議書(案)の内容を知っていますか。また、特別代理人候補者は、未成年者が何も遺産を取得をしないことについて、どのように言っていますか。

7.その他参考になることがあれば、ご記入ください。

未成年者が不利になる協議内容で特別代理人申立てを通す方法

 先程もお伝えしましたとおり、未成年者が法定相続分以下(不利)になる場合には絶対に却下されるわけではなく、それぞれの個別具体的な事情を勘案したうえで決まります。形式的な面よりも実質的な面で見ていただけますので、その事情をどういった方法で伝えるのかが受理してもらうカギとなってきます。つまり、全ての相続関係において事情が異なるわけですから確実に受理させる方法論は確立しておらず、それぞれ個別具体的に検討しながらどのように進めていくしかないのです。これは、実務経験の多さによって結果が左右されてきますので、もし専門家に依頼するのであればどの事務所に頼んでもいいわけではなく、今まで未成年者が不利になる場合の特別代理人申立てをどれだけ経験してきたのかで決めていくのがいいと思います。

個別具体的な事情によって進め方が異なるのでお電話で「どのような方法で申立てすれば受理されるのか?」「今まで受理させてきた方法を教えてほしい」等の回答はできかねます。

相続のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A



⇒ 未成年者がいる相続のご相談はこちらから








バナースペース







当事務所のアクセス

【横浜オフィス】     横浜駅西口


〒220-0004 
神奈川県横浜市西区北幸2-10-36
KDX横浜西口ビル1階
行政書士法人よしだ法務事務所 横浜オフィス
TEL:045-594-7077  
   
【東京オフィス】   上野駅入谷口

〒110-0015 
東京都台東区東上野4-16-1
横田ビル1階
行政書士法人よしだ法務事務所 東京オフィス
TEL:03-5830-3458

【町田オフィス】   町田駅南口

〒252-0318 
神奈川県相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
行政書士法人よしだ法務事務所 町田オフィス
TEL:042-705-8600

【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


【当事務所を画像で紹介】
ビルの正面入口は緑豊かで明るく、フラットになっています。


当事務所のエントランス


相続のことなら、相続手続きを専門とする当事務所へご相談ください!