会社の登記懈怠と過料の制裁
会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条1項)。
「登記事項に変更が生じた」とは、それぞれの登記ごとに起算日が異なりますが、例えば取締役が新たに就任したケースですと、取締役が株主総会の決議で選任され、その取締役が就任をした日から起算して2週間ということとなります。
2週間を経過した場合に登記申請を行ったとしても、登記自体は問題なく受理されることとなります(2週間が経過してしまったことを理由として却下されることはない)。しかし、この2週間の期限をやぶって登記申請をすると、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性が出てきます。
2週間の登記期限を超えて登記申請した全ての会社が必ず過料の制裁を受けるわけではないようです。
実際のところ、どのような基準で過料の制裁を与えるのかは明らかではありません。
数年間放置して登記申請をしたのに過料の制裁が無かった会社、1年間放置後に登記申請をして過料の制裁を受けた会社など、様々なケースがありますので一概には大丈夫だとか危ないとかは言えません。
とはいっても、やはり1年間放っておいた登記申請よりも数年間放っておいた登記申請の方が高い確率で過料の制裁を受けるようですので、早い段階で登記申請をした方がいいに決まっています。
過料の金額は、裁判所が100万円以下の範囲で決めることとなりますが(会社法第976条1項参考)、こちらも同様に基準が明らかにされているわけではありませんが、登記期限が過ぎれば過ぎた分だけ金額が高額になるような運用がされているようです。
実際のところ、100万円満額の過料の制裁というのは聞いたことがありません。
あくまでも私の感覚ですが数万円から10万円の範囲での過料の制裁が多いように思います。
過料の制裁は、登記申請によって登記懈怠を知った登記官から裁判所に通知が行き、その後に裁判所の方から会社代表者宛に通知として送られてきます。このように、法務局から裁判所を一旦経由して事件としての取り扱いがなされてから送られてくるため、ある程度の時間(数ヶ月くらい)が経過してから通知が届くこととなります。
現在、平成18年の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。
つまり、平成18年以降に設立された会社は役員の任期を10年としていることが多いかと思われます。
しかし、平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと自体理解していない(忘れている)ケースが大半ですので、平成28年以降には過料の制裁が多発することが懸念されています。
ご自身の会社の定款を今一度ご覧下さい。役員の任期は何年になっていますか?登記懈怠となっていませんか?
役員変更の任期についてのご相談もお受けしておりますので、役員変更を忘れてしまっていた等のご事情がありましたら、まずは当事務所までご相談ください。
※緊急
法務省が全国一斉で休眠会社の整理を発表しました。(H26.7.17更新)
全国の法務局で平成26年度中に休眠会社の一斉整理作業を行うことを発表しました。
これにより、休眠会社(12年間何も登記をしていない株式会社のこと)は、登記官の職権により、強制的に解散させられることとなります。つまり、やらなければならない登記(役員変更等)をしていない会社は、存続していないも同然だから、そんな会社は一斉になくして整理してしまおう(登記懈怠は許さない)といった趣旨です。
□一斉みなし解散の対象会社
平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社に該当する株式会社・または一般法人
□一斉みなし解散の実施日
平成27年1月19日(月)
これにより、平成27年1月19日までに登記懈怠を解消しない株式会社は、解散扱いとなり会社を運営できなくなりますので早急に対策してください。
※ついに過料の制裁ラッシュがはじまりました!(H27.11.12更新)
昨年度の一斉みなし解散に続いて、登記懈怠をしている会社に対して順次過料の制裁をはじめたようです。当事務所にも数多くの問い合わせがきています。
だいたい2万円や3万円程度のものから10万円以上の高額な過料が来ているようです。
いままでは遅れた登記をしない限り、過料の制裁が来ることはほとんどありましたが今回は全く違います。積極的に法務局側が約12年以上登記をしていない会社に向けて一斉に過料の通知を送っているようです。
理由としては、役員変更登記は最大でも10年以内に重任登記が発生するにも関わらず12年も登記していないため法務局側からも登記懈怠が明らかであることが理由だと思われます。
ぜひ一度自分の会社の定款を見てください。
現在は定款を変更することにより役員の任期を10年まで伸長ができます。自分の会社の定款を見て、取締役の任期が2年になっているのであれば当事務所までご相談ください。
定款変更と選任懈怠による役員変更登記をあわせて当事務所が対応させていただきます。
_会社の登記懈怠の過料金の支払いを免れる方法は?
登記懈怠をしたといっても故意に登記申請を怠った方はまずいないはずです。会社が積極的にしていない変更であったり、故意でない登記懈怠の場合についても過料金を支払うべきかどうかについてこちらのページで解説しています。
≫会社の登記懈怠の過料金を支払わずに免れる方法はあるのか
_会社法違反事件の過料決定は『前科』となってしまうのか?
裁判所から過料決定の通知書がお手元に届いた方ならわかるかと思いますが、過料決定通知書を見ると「会社法違反事件」といったような文言が確認できるはずです。この裁判所から代表取締役宛に届く過料の制裁は、事件扱いとなっているため「前科」が付いてしまうのでしょうか?
そのことについてはこちらの記事で過料決定の通知書の見本をお見せしながら解説しています。
≫「代表取締役は過料により前科がついてしまうのか」について