前回の記事でご紹介したとおり(≫会社の登記懈怠と過料の制裁)、会社がすべき登記をせずに放置していると裁判所から過料の制裁を受けることがあります。この金額については、登記申請を怠った期間や登記の内容によって異なるようですが、おおよそ1~10万円程度のようです。私の経験上では100万円近い過料の制裁が来たというお話は聞いたことがありませんが、法律上の最大値は100万円となっています。
実際の過料の決定通知書(見本)を見てください。
役員変更を怠ったという過料の制裁が一番多いようです。役員の任期については、会社の形態によっては10年まで伸長することが認められておりますので、一度定款を見直した方がいいかもしれません。
会社の登記事項(商号や本店所在地、役員など)に変更が生じた場合に登記申請をしなければいけないということは何となく理解されていると思いますが、会社自らが積極的に変更していないケースでは、そもそも登記をしなければいけないこと自体を知らずに放置してしまうことがあります。
例えば役員が死亡した場合なども通常の役員変更登記と同様に死亡日から2週間以内の役員変更登記をしなければいけません。こういった場合にはそもそも会社が行った変更行為ではないため、登記申請を怠りがちです。
また、任期が満了しているにも関わらずその役員がそのまま会社運営をしていることも問題があります。定款で取締役の任期2年と定められているにも関わらず取締役としてその地位を続行しているということは、実体的に考えれば取締役ではないものが会社を運営していることになります(登記実務上は権利義務取締役という考え方はある)。
このように、故意ではなく登記申請を怠ってしまった場合にも過料金を支払わなければいけないのかが論点となってきます。この問題については、会社法上で定められている以上は、仮に故意がなかったとしても(登記しなければいけないこと自体知らなくても)過料の制裁は免れることはできません。会社を経営している以上は、会社法の規定を知っていて当然であろうということかもしれませんが、大企業のように法務部が存在しない中小企業においてはそこまで理解することは難しいでしょうし、本来的な会社運営で忙しい社長さんはどうしても抜けてしまう部分かもしれません。
結論的な部分のお話をすると、登記懈怠による過料金は支払わないといけません。過料の決定からしばらくすると納付書が届くようになっているのでそこは覚悟を決めて支払うようにしましょう。登記懈怠は、登記申請を怠ったことに問題があることが明確ですので、次回は同じようなことをしないようにするための予防策を検討してください(定款で役員の任期を10年に伸長、登記の相談ができる司法書士を探す等)。
登記懈怠による過料の制裁は、以前よりも厳しくなった印象があります。数年前までは遅れた登記をしてもそこまで過料のことを意識する必要がなかったのですが、今では多少でも遅れてしまった登記はまず過料決定書が届くものとしてお客様へお話するようにしております。
また、今までは何らかの遅れた登記申請をしない限りは、裁判所の方から積極的に過料を決定して通知書を送るようなことはしませんでしたが、現在は10年以上登記をしていない会社(休眠状態の会社)に過料の通知書が届くことがあるようです。
会社登記については、きちんと決められた時期までに申請するように普段から意識しておかなければいけないものですので、過料の決定が来てしまった方は今後同じようなことがないようご検討していただければと思います。