相続税の計算方法
具体的な相続税の計算方法をご紹介
相続税法の改正があり、平成27年1月1日の相続より相続税の大規模な変更が生じます。その改正による変更の内容は基礎控除額の減額、相続税率の一部変更、税額控除の内容一部変更(未成年控除、障害者控除)、小規模宅地の特例の内容一部変更です。この中で特に重要となる事柄は相続税の基礎控除額の減額です。この基礎控除額の減額により、今まで相続税が課税されていなかった相続においても相続税が課される場合が増えました。
基礎控除やら、相続税率やら、言葉だけでは自分の相続においてどのような影響を及ぼすのか分かりにくいと思います。今回は例を示しながら改正によってどのように相続税の計算方法が変わったのか。また実際にどのくらい相続税が掛かるのかなど解説していきたいと思います。
_相続税を計算するうえで重要な相続税の基礎控除額とは
まず、「基礎控除額の減額」の基礎控除額とはどのようなものなのか。
基礎控除額とは、その基礎控除額の額までは控除がなされ課税の対象にならないという事です。簡単に説明すると基礎控除額が例えば1000万円(実際の額は違います)だとしたら、1000万円までの相続なら相続税は課されません。相続財産が1500万円で1500万円分相続した場合は、1000万円は控除されますが、残りの500万円分に関しては相続税が課されます(相続税の税率は相続する額により変わります)。
今回相続税の改正により、下記の表のように基礎控除額が変更となりました。
平成27年1月1日以降の相続に関しては改正後の基礎控除額となり、平成26年12月31日以前の相続に関して改正前の基礎控除額となります。今回の相続税の変更は基礎控除額の減額変更ですので、相続税が課される可能性のある相続が増えることになります。
なお、相続の日付の基準点と相続開始日は、被相続人が亡くなった日です。
つまり被相続人が亡くなった日を基準に基礎控除額が決まります(相続開始日には例外もあります)。
<改正前の相続税の基礎控除額>
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)=基礎控除額
<改正後の相続税の基礎控除額>
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
上記のように基礎控除額が変更となり、例えば相続人が1人の場合の相続ですと2400万円分基礎控除額が減りました。一般的な家族構成である、配偶者、子供二人の相続人3人の家庭では3200万円分基礎控除が減額された事になります。
基礎控除額の減額変更により、相続人1人の相続での場合では、3600万円(改正前なら6000万円)を超える財産を相続すると、その額を超えた額に相続税が課されることになります。相続人が3人の相続の場合では4800万円(改正前なら8000万円)を超える財産を相続した場合は、その額を超えた分には相続税が課されます。
では、実際に相続税の納付額はどういった計算式で計算するのか。具体的な相続税の計算式は次の表の通りです。
課税価格-基礎控除額(3000+600×相続人数)=課税される額 |
⇩
課税される遺産額を法定相続人の法定相続分通りに配分 |
⇩
法定相続で配分された課税遺産額×相続税率-相続税控除額=相続税総額 |
⇩
全相続人の相続税額を足して実際の配分の割合で割る=相続税額 |
上記の通りに計算しますと実際の相続税額が算出されます。
<課税額>
上記表の一番最初にある課税額とは相続財産で相続人が実際に取得するプラスの財産を言います。
プラスの相続財産からマイナスの相続財産を引いた物が課税価額となります。また、3年以内の贈与もプラスの相続財産とみなされるので注意が必要です。
マイナスの財産とは主に債務などの借金や、葬儀費用等です。プラスの財産には生命保険金など法的には相続財産に含まれない物も相続税の対象になりますので注意が必要です。
プラスの相続財産(3年以内の贈与)-マイナスの相続財産=課税価格 |
この課税価格を基に、課税価格から基礎控除額を引き、更に法定相続分通りに配分し、そこに相続税額を掛け、控除額を引きでた相続税額を再び合計し、実際の相続分で割れば相続人1人の相続税額がでます。
文章だけで書いても分かりにくいと思いますので、例を出して説明していきます。なお、相続税の税率と控除額は下記の通りです。
<平成26年12月31日までの場合>
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 |
10% |
― |
3000万円以下 |
15% |
50万円 |
5000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
3億円以下 |
40% |
1700万円 |
3億円超 |
50% |
4700万円 |
<平成27年1月1日以後の場合>
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 |
10% |
― |
3000万円以下 |
15% |
50万円 |
5000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1700万円 |
3億円以下 |
45% |
2700万円 |
6億円以下 |
50% |
4200万円 |
6億円超 |
55% |
7200万円 |
一般的な家庭である、配偶者、子供2人の3人が相続人の場合の相続税の計算について解説していきます。
[事案]
相続人は3人(配偶者と子供2人)、相続財産は1億5000万円で3年以内に相続人への贈与なし。なお、借金は3000万円の金銭債務のみ
(1)まず、相続税の課税の元である課税価格を出します。
1億5000万円(プラスの相続財産)-3000万円=1億2000万円
(2)次に実際に課税される額を出します。
1億2000万円-4800万円(相続人3人の基礎控除額)=7200万円
つまり、実際に課税される元となる相続財産の額は7200万円となります。
(3)次に、実際に課税される相続財産を法定相続分通りに配分します。
配偶者3600万円、子供1800万円、子供1800万円
(法定相続分は配偶者1/2、子供1/4ずつとなります。)
(4)配分された額に実際の税率をかけて、控除額を引きます。
配偶者 3600×20%-200(控除額)=520万円
子供 1800×15%-50 (控除額)=220万円
子供 1800×15%-50 (控除額)=220万円
相続税の総額 960万円
(5)この相続税の全額を実際の相続する配分で計算し直します。
今回は配偶者1/2、子供のうち1人が残りの1/2とします。
配偶者の実際の相続税=480万円
子供(1人)の実際の相続税額=480万円
※なお、もう1人の子供に関しては遺産分割協議により相続財産を、相続をしないだけであり相続放棄をした場合ではありません。相続放棄をした場合はそもそも相続人にはなりません。
上記の計算により、各相続人の相続税納税額の算出ができます。なお、今回は最も単純な計算式でしたが実際はこの他に配偶者控除や、不動産が相続財産の場合の小規模宅地の特例などがあります。また、相続税の課税対象となる遺産と非課税となる遺産といった問題もあります。さらに、法律上は相続財産に含まれない財産でも税務上は相続財産とみなされる「みなし相続財産」といったものもあります。
どのような控除や特例が相続税にはあるのか、また相続税の対象となる相続財産はどのようなものがあるかなど、相続には難しい論点が多数あります。相続税の改正により、対象者が増えた以上、自分には関係ないと思っている方も相続が発生した場合には専門家へ相談することをおすすめします。
相続税のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A
先ほども説明しましたが相続税には様々な控除、特例がありますので、相続税で分からない事があった場合は専門家に相談してください。
控除や特例以外にも相続財産の中で不動産のように直ぐに金銭的な評価をすることが難しい財産もあります。
不動産の路線価や、不動産の固定資産税の評価額だけでは、その不動産の相続税の評価が判断できない場合もありますので、わからない事がある場合は自分だけで判断をしないで専門家に相談することが大事です。控除や特例などの優遇処置の使い方を誤ったり、課税相続財産の価値の判断を間違えてしまうと大きな損をしてしまうこともありますので注意してください。
相続手続きには様々な問題が複合的に発生します。相続の分野に特化した当事務所では、いままで数多く受任してきた相続の経験を活かして、総合的に解決することができますので、相続のことでわからないことがありましたらお気軽にご相談ください!
特に相続税がかかるような相続では、遺産分割協議の内容が重要となってきますので
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⇒次は、 もし相続税申告を怠ったらそのような罰があるのかを解説します
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