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相続税とは平成27年改正によって資産家だけの問題でなくなった税金

相続税とは

 われわれが相続の業務をしていく中で、依頼主が気にしていることの1つが自分の相続に相続税が課されてしまうのかどうかです。他にも遺言を作成したい方から相続についての相談を受けると必ず聞かれるのは自分の相続に相続税が課されるのかです。このように相続において相続税が自分には、または子供に課されてしまうのかどうか不安に感じてしまう方は非常に多いです。
 そのような相続税ですが、平成27年1月1日に新しい相続税法が施行され、今まで相続税のかからなかった相続においても相続税がかかってしまう可能性が高くなりました。
 自分の家は相続財産が少ないから平気だと思っていても相続税が課されてしまう危険性があります。また自分の財産を子供たちが相続しても相続税は課されないであろうから、相続税対策はしなくてもよいと思っていても死後子供たちが相続財産を相続してみたら相続税が課されてしまう。と言うことも十分あり得ます。


 今回は、昨年に変更された相続税法について、その内容と変更された部分について解説していきたいと思います。

平成27年以降に発生した相続に適用される新相続税法の控除額

 平成27年に相続税が新しくなったことは先述しましたが、単に相続税の税率が変更になった訳ではありません(*なお、一部税率が上がった部分はあります)。
今回改正された最も重要な部分は相続税の税率ではなく控除される額の変更です。つまり、元々相続税が課されてしまうような資産家の方には多少の税率変更はありますが、それほど大きな変更とは言えません。
 今回の相続税変更で一番影響を受けるのは今まで相続税が課されることが無かった相続財産を相続する相続人です。今回の相続税の改正で大きく変更になる控除とはどのようなものなのか。

 相続税の改正により昨年から、相続税で控除される額が減額されました。簡単に言ってしまえば割引される額が減額されたようなものです。今まで割引により納税義務がなかった相続人でも割引額の減額により納税する状況になる可能性があるのです。

変更された相続税の控除額は下記の表のとおりです。

<改正前の相続税の基礎控除額>


5000万円+(1000万円×法定相続人の数)=基礎控除額

<改正後の相続税の基礎控除額>


3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額

 上記のように5000万円の割引(控除)が3000万円に、加えて相続人数×1000万円の割引(控除)が相続人数×600万円に変更になったのです。2000万円+相続人1人つき400万円の減額ですので、相続人が3人の相続の場合は3200万の控除がなくなります(改正前なら8000万円の控除が改正後の場合は控除が4800万円になります)。つまり相続人3人の相続においては去年の相続税の変更により8000万円までの相続なら相続税が課されなかったのに、改正により4800万円以上の相続の場合は相続税が課されてしまう事になったのです。

 この控除額の減額が相続税法改正の大きな注目点であります。27年1月1日以降に相続が開始した場合は相続税がかかってしまうのに、26年12月31日以前の相続税がかからないと言うことになります。

特に注意しておきたいのが、改正により控除額が下がりかなりの範囲の相続に相続税が課されることです。特に相続税の問題が発生しやすいのが、都内や横浜・川崎などの都市部に不動産を所有しているような場合です。神奈川県内でいえば最近目覚ましく発展してきている相模原や海老名も相続税の課税の危険性があります。この不動産については投資目的のような不動産に限らず自宅の場合でも同じです。

これらの地域は昨今地価が上がっており、その上相続税の控除が減額となれば相続税の課税の危険性があるのです。例えば子供二人が相続人の場合は相続財産が4200万円を超えてしまうと相続税が課される可能性が出てきます。先ほど挙げた地域では建物、土地だけで4200万円を超えてしまう可能性も十分あり得ます。つまり最悪の場合、相続税が払えず、相続により自宅(実家)を手放す必要が出てくる場合があります。

 詳しい相続税の計算方法は次の機会に説明しますが、この控除される額を基に実際に納税する相続税額を計算します。その計算において基になる相続税率は次の表のとおりです。

旧相続税と新相続税の税率の変更比較表

 <平成26年12月31日までに発生した相続の場合>

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1000万円以下

10%

3000万円以下

15%

50万円

5000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1700万円

3億円超

50%

4700万円

 

<平成27年1月1日以後に発生した相続の場合>

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1000万円以下

10%

3000万円以下

15%

50万円

5000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1700万円

3億円以下

45%

2700万円

6億円以下

50%

4200万円

6億円超

55%

7200万円

 *一部税率が変更になった部分・・・
 改正前1億円超から3億円以下=40%

 改正後1億円超から2億円以下=40%

    2億円超から3億円以下=45%

 改正前3億円超から     =50%
 改正後3億円超から6億円以下=50%
    6億円超から     =55%

配偶者の相続税額の軽減

 相続税が改正されたことにより、相続税が課される可能性が上がったことについて説明しましたが、相続人の中で配偶者に限り相続税の税制の優遇を受けることが出来ます。なぜ配偶者だけ優遇がうけられるのか。配偶者の場合では被相続人の相続財産を生活の糧にしている場合が多く、残された配偶者の生活保障の側面があるからと言えます。

 相続人が配偶者の場合はどのような優遇を受けることができるのか。優遇の内容は下記のような内容となっています。

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額が次の(1)、(2)のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。

(1)  1億6000万円

(2)  配偶者の法定相続分相続額

*この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

 この税制優遇は配偶者が実際に取得した財産を基に計算されるものであり、相続税の申告期限までに分割されていない財産には適用されません(その後財産を分割した場合は、一定期間内であるなら手続きにより適用を受けることができます)。

 このように相続人が配偶者の場合は、最高で1億6000万円まで相続税がかかりません。


相続税と相続

ここまで説明してきた通り、平成27年1月1日以後の相続に関しては相続税が改正され相続税制度が変更されました。
この改正により相続税を納税しなければならない相続がかなり増加することになります。一番注意したいのは、今まで相続税が課されないような相続の場合です。改正前の相続税ではギリギリ相続税がかされないような相続でも改正により相続税が課されてしまうことになりますが、それに気付かずに相続税の申告をし忘れてしまう場合です。相続財産が多額の場合は、そもそも気付かないという言うことはありえません。

相続税が課されるかどうか曖昧なライン(遺産総額5000~8000万円の層)の相続が注意しなければならない相続です。相続税の申告を忘れてしまうと、最悪追徴課税されてしまう危険性もあるので、相続税がかされる可能性があると思ったなら、すぐに相続財産の正確な調査をした方がよいでしょう。 

*相続開始日とは・・・原則被相続人の死亡の日が相続開始の日となります。

相続税のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

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⇒ 次は、 相続税で課税対象となるみなし相続財産 について









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・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
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司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
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