相続なら横浜・東京で相続専門の当オフィスへ!
  1. HOME ≫ 相続税とは ≫ 相続税の申告を怠ったらどうなるか

相続税の申告を怠ったらどうなるか

相続税の申告漏れ

相続税の申告を怠ったらどうなるか

 相続税には基礎控除額と言う制度があり、相続する相続財産がこの基礎控除額の範囲内(3000万円+法定相続人の数×600万円)で収まるのなら相続税が掛かりません。多額の相続財産がある場合は基礎控除の範囲内に収まらないことは一目瞭然ですし、同様に相続財産がほとんどない場合は基礎控除額の範囲内であることは容易に分かりますので、相続財産が多額な場合、相続財産が全くない場合は相続税の申告漏れの問題は生じにくいと言えます。
 相続税の申告漏れで危険なのは相続税の基礎控除額の範囲を超えるかもしれない微妙なラインの財産を相続する場合や、相続人が相続財産の全てを把握しきれていないことにより相続財産の正確な額を間違えて計算している場合です。相続税が課されるか微妙なラインだから申告しなくても、多分大丈夫だろと思い申告を怠ったりしてしまう。またはそもそも相続財産の存在に気付かずに申告をしなかった場合などが相続税において危険なケースと言えます。

今回は上記のような理由により相続税の申告を怠ってしまった場合にどのような事態になり、どのような結果になってしまうのかを解説していきます。

平成27年1月1日の相続税改正による基礎控除変更により、控除額が一気に減額となり、相続税が発生する可能性が増加しました。全国的に見ると1.5倍の増加程度と言われていますが、大都市圏についての相続ではその程度の増加数字ではないことは言わずとも理解できることかと思います。このような事から、相続税の申告漏れにより生じるリスクや問題を皆さんが理解しておく方がよいでしょう。


_そもそも相続税の申告期限はいつまで?

 相続税の申告は、相続人が被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内にする必要があります。

例えば、1月1日に被相続人が死亡した場合は、11月1日が申告期限になります。この期限の申告期限日が土曜、日曜、祝日の場合はその翌日が申告期限になります。申告期限までに申告しなかった場合や実際に相続(遺贈)した財産の額より少なく申告した場合は、通常の相続税に加えて加算税や延滞税が課される場合があります。

 なお、相続税の申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署となります。

 相続税の実際の納税も上記の申告期限までに行う必要があります。申告期限までに申告したとしても実際に相続税を申告期限までに納税しなければ延滞税が課される場合があります。納税は税務署、金融機関、郵便局で行う事ができます。相続税の納税方法は物納、延納(分割)で行う事も可能で、その場合は申告書の提出期限までに別個申請書の提出が必要です。

①延滞税と②加算税

①相続税の延滞税

 相続税の申告期限までに申告しない場合や申告はしたが実際に相続税を納税しない場合、実際の相続税額より少ない額の申告、納税の場合は申告期限の翌日から延滞税課されます。相続税の延滞税とは相続税の延滞利息の事です。申告期限である10カ月以内に相続税の納税額の満額納税しない場合は申告期限の翌日から発生するのです。

 延滞税納税期限の翌日から2カ月を経過するまでは原則として年7.3%ととなり、日数割となります。

*利率はその延滞している年月日により様々に変化しますので国税庁のホームページで延滞税の確認が必要です。 <参考⇒国税庁ホームページ

②相続税の加算税

 加算税とは、申告期限までに実際に納税するべき税の申告をしなった場合や実際に納税するべき額より少ない申告の場合、または故意に少ない金額で申告した場合に課されるペナルティの性質を持つ税金です。

<過少申告加算税>
 申告期限申告について、修正申告、更正があった場合に課される加算税です。申告期限内に相続税の申告は行われたが、その申告された額が実際に申告するべき額に足りない場合に発生します。加算税率は10%から15%となります。なお、正当な理由がある場合加算税は不適用になる場合があります。

<無申告加算税>
 申告しなければいけないのに申告期限までに相続税を申告しなかった場合に加算税が課されます。税率は申告するべき相続税額に15%から20%となります。過少申告加算税と同様に正当な理由で申告できなかった場合は、加算税は不適用となります。

<重加算税>
 仮装、隠ぺいにより申告額を少なくした場合や申告しなった場合に加算税が課されます。税率は仮装、隠ぺいにより過少申告した場合は過少申告加算税の税率に代えて35%の重加算税が課されます。仮装、隠ぺいにより申告をしなった場合は無申告加算税の税率に代えて40%の重加算税が課されることになります。つまり仮装、隠ぺいにより相続税の申告をしなかった場合、相続税5000万円の申告義務がある場合ですと2000万円が加算されることになります。実際は5000万円の納税で済んだのに更に2000万円加算されてしまうのです。なお、この加算税に加えて、申告期限以降の延滞税もかかりますので大変な金額になることはさけられません。

加算税の種別

課税理由

課税率

不適用要件

軽減要件

過少申告加算税

期限内申告について修正申告、更正があった場合

10%

(期限内申告額と50万円のいずれか多い額を越える部分は15%

・正当な理由がある場合

・更正を予知しない修正申告

無申告加算税

・期限後に申告があった場合

・期限後申告に修正申告、更正があった場合

15%

(50万超の部分は20%)

・正当な理由がある場合

・法定申告期限から1カ月以内にされた一定の期限後申告

更正の、決定を予知しない修正申告、期限後申告

5%

重加算税

仮装、隠ぺいがあった場合

・過少申告加算税に代えて35%の重加算税

・無申告加算税に代えて40%の重加算税

 

申告漏れによる危険な相続税の延滞税と加算税

 ここまで解説してきたように、相続税の申告期限までに申告をし忘れてしまう場合(無申告)や、申告額を間違えたまま申告してしまう場合(過少申告)は相続税に加えて加算税が課されてしまいます。また、延滞税も更に課されることになります。

 そもそも自分は相続税が課されるほどの相続財産を相続していないと思っていても、相続税の改正による基礎控除の減額により相続税の課される相続は増えていますし、課される可能性も高くなりました。これは無申告による加算だけではなく、過少申告にも言える事です。相続税の基礎控除額の減額により相続税の課される金額が増える可能性が高くなりましたので誤って相続税を過少に評価してしまい加算税が課されてしまうという事態もあり得ます。

 また、相続財産を全て把握しきれていない場合もありますし、不動産など金銭的評価が変動する財産の価値判断は難しく、実際の相続財産の市場価値より相続不動産を過小に評価してしまい、申告額の過少申告をしてしまうということもあり得ます。

 このように相続税においては思わぬミスにより多額の税金が加算され、延滞税が課される場合があります。

 相続税の基礎控除額の計算においては正確な相続財産の調査が必要ですし、不動産などは正確な価値の計算が必要となります。この相続財産の範囲や価値判断を誤ってしまうと相続税の全ての計算に誤差が生じてしまい相続税の実際の正確な額が分からず、相続税の過少申告や無申告が起こってしまいます。
相続税において、そうなってしまわないように相続財産の調査や、不動産の実際の価値の判断は専門家に依頼して解決した方が良いでしょう。また相続税には様々な減税制度がありますので、それらの制度を有用に活用するためにも専門家への依頼はお勧めです。

こちらに当事務所のお客様からいただいた実際に税務署から届いた通知書を載せておきます。このような通知書が届いたら要注意です。
⇒通知書『相続税についてのお知らせ


相続税のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

相続のこと、当事務所へお任せ下さい!

先ほども説明しましたが相続税には様々な控除、特例がありますので、相続税で分からない事があった場合は専門家に相談してください。

 控除や特例以外にも相続財産の中で不動産のように直ぐに金銭的な評価をすることが難しい財産もあります。
 不動産の路線価や、不動産の固定資産税の評価額だけでは、その不動産の相続税の評価が判断できない場合もありますので、わからない事がある場合は自分だけで判断をしないで専門家に相談することが大事です。控除や特例などの優遇処置の使い方を誤ったり、課税相続財産の価値の判断を間違えてしまうと大きな損をしてしまうこともありますので注意してください。


 相続手続きには様々な問題が複合的に発生します。相続の分野に特化した当事務所では、いままで数多く受任してきた相続の経験を活かして、総合的に解決することができますので、相続のことでわからないことがありましたらお気軽にご相談ください!
 特に相続税がかかるような相続では、遺産分割協議の内容が重要となってきますので
「相続」のよしだ法務グループが最初から最後まで税理士と総合的に相続手続きを解決します。


⇒ 次は、 相続税の配偶者控除の制度について 解説します
ご相談無料!まずはお客様の最寄りのオフィスへ
お気軽にお問い合わせください!
※電話番号をクリックすればそのままお電話がかけられます。
行政書士法人よしだ法務事務所
当事務所の画像
代表者のご紹介

司法書士・行政書士 吉田隼哉

当事務所アクセス

【横浜オフィス】    横浜駅西口より徒歩5分

〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36KDX横浜西口ビル1階
TEL 045-594-7077 FAX 045-594-7078

【東京オフィス】   上野駅入谷口より徒歩3分

〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1横田ビル1階
TEL 03-5830-3458 FAX 03-5830-3459