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遺産分割証明書の書式・見本・雛形

便利な遺産分割証明書の書式をご紹介

遺産分割証明書とは

 遺産分割協議書についての記事はインターネット上に多数ありますが、遺産分割証明書についての情報はあまりなかったようなので、今回は遺産分割証明書についてを解説していこうかと思います。(遺産分割協議書と遺産分割証明書の違いについては前回のこちらの記事をご参照下さい。 ≫遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
 なお、遺産分割証明書のことを「遺産分割協議証明書」と使われる方もおられますが、どちらも意味合いは同じです。本ページでは統一的に『遺産分割証明書』として解説していきます。それではさっそくですが遺産分割証明書の書式はこちらです。

遺産分割証明書の見本

    遺 産 分 割 証 明 書


被 相 続 人 鈴木一郎

最 後 の 住 所 横浜市旭区北町一丁目2番3

最 後 の 本 籍 北海道小樽市栄町一丁目38番

死  亡  日 平成27年11月30日

被相続人鈴木一郎死亡により相続が開始し、共同相続人全員により遺産分割協議を行った結果、後記のとおり遺産分割が成立したことを証明します。

一.被相続人名義の預貯金債権及び有価証券等については、すべて換金のうえ、相続人佐藤由佳が金100万円を相続し、残った預貯金債権については、相続人山本美香が相続する。

二.その他の財産及び債務について

本協議書に記載のない遺産及び後日遺産が発見された場合は、当該遺産について、相続人間で改めて協議し、分割を行うものとする。

平成28年1月20日

【相続人 佐藤 由佳 の署名捺印】

(住 所)        

(氏 名)


上記の遺産分割証明書の事例について

上記は鈴木一郎が死亡し、佐藤由佳と山本美香の二人が相続した事例です。
見ていただければわかりますが実際のところ遺産分割協議書と大きな違いはありません。違うところといえば赤字の部分くらいでしょうか。証明書の事例で言えば佐藤由佳と山本美香がそれぞれ署名捺印して合体したものが遺産分割協議書の効力を有することとなります。

_他の相続人から遺産分割証明書が送られてきた方へ

 相続手続きを行っている上で他の相続人から遺産分割証明書が送られてくることがあります。遺産分割協議書なら聞いたことがあるので問題ないかもしれませんが、遺産分割証明書とタイトルがなっていただけで急に不安になって調べる方がおられますがそんなに心配になる必要はありません。
 証明書も協議書と効力的には全く同様のもので、ただ単に遠方各地の相続人から個別に集めるのに便利なため実務上司法書士や行政書士のような専門家が使うものであって中身は遺産分割協議書と何ら変わりはありません。心配せずに相続手続きを進めていただいて大丈夫です。遺産分割証明書について効力や使い方等の詳細は前回の記事に記載があります。遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い

遺産分割証明書のことはここまででわかったかと思いますが、もっと相続のことを詳しく知りたい方は、お役立ち情報をまとめた下記ページをご参照ください。
相続のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&

相続財産の中に不動産がある方へ
遺産に不動産が含まれる方で遺産分割協議書(または遺産分割証明書)の作成で本ページまでたどり着いた方はこの後に法務局の登記申請を行わないといけません。法務局では遺産分割協議書の不動産の表示を細かく一字一句チェックし間違いがないかを審査します。形式的審査権しかない登記官は、遺産分割協議書の要件が揃っていないと登記申請自体が却下もしくは補正になってしまうことがありますので、不動産の表示を書く場合には登記簿謄本を見ながら十分に注意をして遺産分割協議書の作成を行うようにしましょう。
 不動産の登記簿謄本の取り方と遺産分割協議書に不動産の表示を書くためのポイントについては下記のページが参考になります。

⇒ 次は、 不動産の登記簿謄本の取り方・費用 について

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