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遺産分割調停/申立て・費用・必要書類

遺産分割ができなければ遺産分割調停を検討する

遺産分割調停って?

相続が開始し、その遺産の分割について相続人の間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を請求することができます。
この調停は、通常の遺産分割協議が相続人全員で行われるように、他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

遺産分割調停では、家庭裁判所によって選任された調停委員のもと、当事者による話し合いが行われます。
この話し合いでは、当事者の意見や、関係する資料等、遺産についての鑑定といったものを勘案し事情をよく把握したうえで、当事者が各々どのような分割方法を希望しているかがの意向を踏まえた上で解決案の提示や解決のための助言がなされるため、感情的な対立が起こりがちな通常の遺産分割協議に比べ、客観的な解決が可能であるというメリットがあります。

なお、調停による話し合いでも遺産分割がまとまらなかった場合、次のステップとして遺産分割の審判というものがあります。
もっとも、遺産分割事件の場合には、「まず調停を行ってから調停や人事訴訟を申し立ててください」という、通常の家事事件における調停前置主義がとられていないため、遺産分割協議が調わない際には、調停によらずにいきなり審判のステップに進むことも可能です。

遺産分割調停の申立て方法

遺産分割調停の申立ては、申立書を作成して家庭裁判所に提出する方法により行います。
申立書には、申立ての趣旨や理由、事件の実情や共同相続人について記載しなければなりません。また、申立ての際に必要となる書類があり、これらを準備したうえで調停を申し立てることになります。詳細は以下の通りです。

・申立てることができる者
 遺産分割調停の申立てを行うことができるのは共同相続人、包括受遺者、相続分を譲り受けた者です。

・申立先
 調停の申立ては、相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行います。既述の通り、遺産分割調停は相続人全員が当事者となるので、相手方の住所地とは他の相続人の住所地にあたり、これらの者が複数いる場合は、そのいずれか一人の住所地の家庭裁判所に申し立てることが可能です。

・費用
 遺産分割調停を申立てる際には、
1.被相続人1人×1200円分の収入印紙
2.連絡を取るための郵便切手
が費用として必要になります。

・必要書類
(1)申立書を1通と、その写しを相手方の人数分
(2)被相続人の出生時から死亡時までの戸籍
(3)相続人全員の戸籍
(4)相続人全員の住民票又は戸籍附票
(5)遺産に関する証明書(登記簿や固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、残高証明書等)

基本的には、相続関係と財産を証明する書類が必要となります。
直系尊属や兄弟姉妹の相続の場合(第一順位以外の相続の場合)や代襲相続を含む場合は、これらの関係を証明するために、被相続人以外の者についても出生死亡の戸籍を用意する必要があります。

また、調停の内容によっては、これら以外に追加で必要となる書類を要求されることがあります。

調停の日程から成立まで

調停は、話し合いがまとまるまで何回でも開かれることになります。
原則として当事者全員が家庭裁判所に出向き、全員が調停案に承諾することで合意が成立するのですが、既述の申立先との関係で当事者が遠方に住んでいることも十分考えられるので、電話会議システムやテレビ会議システムといった通信による調停を行うことも可能とされています。

調停において当事者間で合意が成立した場合、家庭裁判所により調停調書が作成され、調停が終了します。
この調停は確定した審判と同一の効力を有し、調停調書は債務名義となります(債務名義により強制執行が可能となる)。
なお、調停委員会により当事者間で合意の見込みがなかったり、成立した合意が適当でないと判断されたした場合には、調停が成立しないものとして事件が終了します。この場合、冒頭で述べたように自動的に審判の手続きに移行することになります。


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