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養子縁組を使った相続税対策

養子縁組で相続税の基礎控除額を増やす方法

なぜ養子縁組をすることで相続税対策になるのか

相続に備えて、遺産分割の際に揉めないようにするため、相続税の納税資金を確保するため、相続後の手続き簡略化するためといった様々なベクトルの対策をとることができます。相続税そのものを減らす節税も当然、とりえる手段の一つです。

節税について、一言で相続税対策といっても、贈与税の暦年課税と相続時精算課税などの制度を利用したり、教育資金や住宅資金などの使い道の制限される資金の贈与の非課税制度を利用したり、賃貸不動産を取得・活用したりするなど方法は様々です。
これらは、基本的には贈与税の非課税枠や特例を用いて相続税の対象とならないように相続財産を減らそうという考え方です。他にも、基礎控除額を増やし、相続税を減らそうという考え方もあります。

 さて、相続税に関する制度の非課税枠や基礎控除額を算出する計算式の中には法定相続人の数が組み込まれており、算出される値が法定相続人の数によって増減するものがあります。
法定相続人が多い→相続される一人当たりの財産も少ない→税額を減らしてあげようという図式です。
上記いずれの考え方にせよ、この制度をうまく利用し、「養子縁組をすることで法定相続人を増やす」という方法で、相続税対策を行うことが可能となります。

相続税の基礎控除額・非課税枠の計算式

まずは、相続税に関する基礎控除額、非課税枠の計算式を確認しましょう。

◇相続税の基礎控除額
相続税は、まず相続や遺贈で取得した相続財産を金額に換算し、これらの総額が基礎控除額を超える場合に課税されます。基礎控除額は以下の計算式で算出され、これを超えない場合は課税されません。 法定相続人が増えることで、基礎控除額の枠が広がります。
[相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数]


◇生命保険金、死亡退職金の非課税限度額
被相続人の死亡によって払い出される生命保険金で、掛け金を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。また、死亡退職金についても、相続財産とされる場合があります。これらには、一定額までなら課税されることのない非課税限度額が設けられています。
[非課税限度額=500万円×法定相続人の数]

これは、相続税の基礎控除額を増やすわけではなく、課税対象となる相続財産を減らす計算式ですが、やはり、法定相続人が増えれば非課税枠が広がります。

養子縁組での相続税対策と注意点

ご覧いただいたように、これらの計算式の中には法定相続人の数が含まれています。養子縁組で親子関係を持った者同士にも相続関係は認められるため、養子縁組をすることで法定相続人が増え、節税につながるのです。

 ただし、何人でも養子縁組をして基礎控除額を増やすことができるわけではありません。
養子縁組は、基本的には戸籍の届け出により成立するため、分娩によって発生する相続関係よりも手軽であり、無制限にこの節税方法を認めると、相続税の制度が形骸化してしまうためです。
これらの計算を行う際において、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、

・相続人に実の子供がいる場合…一人まで
・被相続人に実の子供がいない場合…二人まで

とされています。
※なお、実の子供には以下の人物を含みます。

1.特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
2.被相続人の配偶者の実の子供で、被相続人の養子となっている人
3.被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
4.被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属

 さらに、養子の数を法定相続人の数に含めることで、相続税を不当に減少させると認められるときは、該当する養子を計算式の中の法定相続人の数に含めることができないとされているので注意が必要です。

まとめ

養子縁組は相続税対策として選択肢の一つです。
ただし、事前に他の法定相続人と情報の共有をしておかなければ、後々になって実際に相続が発生したときに残された家族との関係でトラブルになりかねません。
遺言書を作成しておくなどの他の対策と併せることで、争いのない相続とすることを心がけましょう。

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