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離婚不動産の売却・換価分割業務パック(離婚協議書作成含む)

離婚不動産の売却支援業務

本パックは、離婚によって不動産(夫婦共有・夫単有状態のもの)を売却し現金化する手続きを、当事務所がご夫婦お二人に代わって(中立的立場)離婚協議書の作成から総合的にサポートします
【料金】 売却代金 × 0.8%

※売却代金とは、実際に売れた価格(売買代金)のことです。
※お支払い時期は、最終の残金決済なので積極的に費用のご用意は不要です。
※離婚協議書は別途費用を頂戴します。
※アンダーローンの際は2%となります。

当事務所が代理人となりご夫婦が所有されていた不動産を売却する財産管理業務です。本業務では、夫婦共有不動産の場合においても当事務所がお二人の公平な代理人となることで両者が顔を合わすことなく売却手続きを完了させることができます。また、行政書士が合わせて離婚協議書を作成することで、協議書の内容に従った柔軟な財産分与を実現します。

図:夫婦共有(各持分2分の1)マンションを離婚により処分するケース

  離婚によって大きな問題となるのが不動産です。購入時には特に考えることはなかったかと思いますが、離婚時には大変な負担となってしまいます。きちんと婚姻関係を清算して新たなスタートを切るためには不動産の問題を解決しなければなりません。
 離婚といった事情の中でご夫婦が協力し合って話し合いを行い進めていくことはそれぞれが精神的な負担となり、なによりもスムーズな話し合いを行うのが難しいはずです。本パックでは、離婚協議書の作成から不動産の換価分割までを総合的に公平な立場からサポートします。公平な第三者が間に立つことでスムーズな財産分与を実現します。
 ただし、紛争性がある場合には当事務所では関与することができませんので、お互いの話し合いがある程度まとまっていることが業務を受ける前提となります。


 財産分与の関して税金はどうなるか、節税方法はないのか等のご質問も提携の税理士と相談しながら話を進めることができますので、安心してお任せいただくことができます。
 離婚には必ずと言っていいほど所有不動産をどうすればいいのかの問題が発生しますので、ぜひ実績のある当事務所にご相談していただき、スムーズに不動産の売却手続きから現金化のお手伝いをさせていただきたいと思います。
コラム:離婚による不動産の売却解決方法



_離婚問題の一つ、夫婦の共有不動産の処分方法
離婚手続きを進める上で夫婦が共有の不動産(マンションなど)をどうするのか、といった問題点が出てきます。
財産分与により妻(または夫)へ名義を変更する方法がありますがもっと簡単でシンプルな手続きとして夫婦の共有不動産を売ってお金に換えてしまう方法(換価)があります。

 不動産を真っ二つに割って財産分与として分けることはできませんが、お金であれば夫婦で分け合うことで解決することが可能です。
 しかし、単に離婚不動産の売却といっても売却手続きというものは、共有所有者で綿密に打ち合わせをして、不動産会社の選定・不動産媒介契約・売買契約手続き・残金決済、物件の引渡し…と、様々な売却手続きを共有所有者で協力し合って行わなければならないこととなります。
 つまり、
離婚によって相手と顔を合わせたくない場合であっても、お互いが協力し合って手続きを進めていかなければならないのです。

様々な事情の元で離婚したわけですから、できるだけスムーズに、かつ相手と会うことなく売却手続きを進めたいと思うことは仕方のないことかと思いますが、実際に売却手続きを進めることとなればそういったわけにもいきません。
できれば相手と会うことなく売却を進めたい、そんな時は本業務をご検討下さい。


_夫婦共有だけではなく、単有で他方が連帯保証人のケースにも有用

 当事務所にご依頼いただければ、売却手続きを最初から最後まで任せていただくこととなりますので、安心して離婚にともなう不動産の売却手続きを進めることができます。もちろんお互い一度も顔を合わせることはありません。
※ただし、夫婦双方に不動産の売却意思がある場合に限られます。

離婚前でも離婚後でも売却手続きを取ることが可能ですので、いつでも当事務所までご相談ください。

 なお、離婚を検討している状態でのご相談もお受けしております。
離婚協議が整わないことが予想される場合は、弁護士をご紹介させていただきますので、安心してご相談ください。

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