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相続税の配偶者控除

相続税の配偶者控除制度とは

相続税の配偶者控除についての制度を知ろう

 相続税の改正による基礎控除額の減額や、都内や都内近郊の地価の上昇により相続税の課税される相続が昨今増加しています。
 相続税の発生する相続には様々なケースがありますが、場合によっては相続税が支払えず被相続人が住んでいた不動産などを売却しなければいけなくなったり、または納税に代えて不動産を物納しなければならないこともあります。
 これは被相続人の相続財産が不動産だけの場合で、不動産(特に土地)の価値が高い都心の相続の場合に生じることが多いです。唯一の相続財産である不動産に相続税が課され、その相続税を相続人が払うことが出来ない場合にこのような事態になってしまいます。しかし相続という避けがたい事由により、例えば被相続人の配偶者や子供の住む家が奪われてしまうのは不合理と言えます。

 相続により、そのような不合理な状態が生まれないよう相続には様々な特例や控除があります。今回はこれらの特例、控除の中の配偶者にだけ認められる配偶者控除について解説していきたいと思います。

_なぜ、配偶者は一定額まで相続税が控除されるのか
それは夫婦が、婚姻期間中共同して財産を形成しており亡くなった配偶者(被相続人)の財産も配偶者(相続人)の協力があって築かれたと言えるからです。また、被相続人と相続人が夫婦の場合は、生活を共にしているので相続財産に対する配偶者(相続人)の生活保障という側面も考慮する必要があり、相続税には配偶者控除があり、その他の相続人より配偶者の税制優遇は大きいと言えます。

 なお、相続税の配偶者控除を受けるためには婚姻していればよく(そもそも婚姻していなければ相続人に該当しません)婚姻期間の要件はありません。

 
相続税の配偶者控除の具体的内容は下記の通りです。

 (1) 1億6000万円まで
 (2) 配偶者の法定相続分相当額まで

上記のどちらか多い金額まで配偶者は相続税が掛かりません。

どういう事かと言うと、配偶者が実際に相続する額が法定相続分の範囲内なら法定相続分額まで相続税はかかりません。法定相続分を超える額を相続する場合でも実際に相続する相続財産の額が1億6000万円以下なら相続税はかかりません。

 例で表すと、配偶者が2億円相続する場合、その相続する財産の額が法定相続分通りなら相続税が課されませんが、法定相続分の額が1億円なら4000万円は相続税が掛かります。逆に法定相続分の額をいくら超えようとも1億6000万円までは配偶者は相続税が課されません。

このように相続税においては、配偶者は政策上かなり保護されていると言えます。相続税の改正により基礎控除額の減額があり相続税の課税される確率が増えた中で、この配偶者控除は控除額が1億6000万円と高額という事もあり、とても有用な制度と言えます。基礎控除額と併せればある程度の相続財産で相続税の回避が出来るのではないでしょうか。

配偶者控除を使わないほうがいい場合とは

 配偶者控除が相続税の対策に有用であることを解説しましたが、配偶者控除を使わない方が良い場合の相続も存在します。
 それは配偶者である相続人が高齢であり、かつその他の相続人として子供が存在する場合です。特に相続財産に不動産が含まれる場合は配偶者控除を使わずに直接共同相続人である子供に相続してしまった方が良いです。

 これは不動産の場合だと登記が移転するごとに登記費用が掛かってしまうからです。相続人である配偶者が高齢の場合ですと、近い将来再び相続が開始し結果的に相続人である子供にすぐに相続移転することになります。(二次相続の考慮)

 子供は配偶者控除が受けられませんので相続税の問題も生じますし、加えて登記費用も生じることになります。このように配偶者控除があるからといって配偶者に多額の財産を相続させてしまうと、配偶者である相続人が亡くなった後に子供である相続人が困ることになる可能性もあります。相続においてはやみくもに配偶者控除を使うだけでは無く様々な事を考慮しながら相続税対策をしていった方が良いと言えます。

配偶者控除を受けるための手続きの流れ・必要書類

 配偶者控除は税務署に対して申告しないと、その控除を受けることはできません。自分の相続は配偶者控除を使えば相続税は掛からないので申告をしなくても良いと言いうことにはならないのです(相続税の基礎控除の場合は、基礎控除額分を相続財産から控除し、相続税を課税する財産が無かった場合は何ら申請を要しません)。

 相続税の配偶者控除の申告は相続税の申告期限(相続開始から10カ月)までに行います(相続税の申告と同時、相続税の申告後は更正手続きとなります)。

 相続税の申告時までに相続財産の分割がされていない財産がある場合は、その相続財産は税額軽減の対象になりませんが、相続税の申告書(又は更正の請求書)に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することにより、3年以内までの分割は税額軽減の対象にすることが出来ます。
 また、相続税の申告期限から3年以内に分割できないやむをえない事情がある場合は税務署長の承認を得れば、その事情の無くなった日の翌日から4カ月以内に分割された財産も税額軽減の対象になります。

<配偶者控除による税額軽減に必要書類>
 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書(また更正請求書)に相続人(配偶者であること)であることを証明するために戸籍謄本を添付します。
 加えて配偶者の取得した財産が分かるように遺産分割協議書、遺言書等の書類も添付します(遺産分割協議書の場合は印鑑証明書の添付も必要になります)。

※相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、遺産分割が成立した日の翌日から4カ月以内に更正の請求という手続きが必要となります。

 以上が、相続税の配偶者控除を受けるための手続きの方法と、手続きに必要となる書類です。繰り返しになりますが、配偶者控除は相続税の基礎控除とは違い相続税の申告時に手続きをして「税額軽減」を受ける制度であり、必ず申告が必要となりますので、控除を受けたい場合は注意が必要です。うっかり申告時に配偶者控除を受けたい旨を申告しないと相続税が課されてしまう恐れがあります。

_相続税には他にも控除や特例がある

相続税においては、配偶者控除以外にも小規模宅地の特例、未成年者の税額控除、障害者の税額控除、相次相続控除等様々な制度があります。また控除だけではなく3年以内の贈与のように加算される場合もあります。
 また、課税額の基になる相続財産の額の調査において不動産などの正確な価値を計算するのは相続人個人では難しい面があります。

 このように実際にどれくらいの相続財産があり、どれほどの価値があるのか。そしてどれくらい相続税がかかるのか。また相続税が課されない為にはどのような方法があるのかなど、相続人個人だけで調査し、理解するのは大変難しいと言えます。相続税の申告は原則相続開始から10カ月以内という事もあり、のんびりもしていられません。 
  こういった理由からも相続が開始して、相続手続きや相続税の問題に不安がある場合は、相続の専門家に相談してみる事をお勧めします。結果的に相続人個人で相続手続き、相続税の対応をするより早く問題が済みますし、すべて対応してもらえるので相続に関する不安も解消されるはずです。

相続税のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

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先ほども説明しましたが相続税には様々な控除、特例がありますので、相続税で分からない事があった場合は専門家に相談してください。

 控除や特例以外にも相続財産の中で不動産のように直ぐに金銭的な評価をすることが難しい財産もあります。
 不動産の路線価や、不動産の固定資産税の評価額だけでは、その不動産の相続税の評価が判断できない場合もありますので、わからない事がある場合は自分だけで判断をしないで専門家に相談することが大事です。控除や特例などの優遇処置の使い方を誤ったり、課税相続財産の価値の判断を間違えてしまうと大きな損をしてしまうこともありますので注意してください。


 相続手続きには様々な問題が複合的に発生します。相続の分野に特化した当事務所では、いままで数多く受任してきた相続の経験を活かして、総合的に解決することができますので、相続のことでわからないことがありましたらお気軽にご相談ください!
 特に相続税がかかるような相続では、遺産分割協議の内容が重要となってきますので
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