相続なら横浜・東京で相続専門の当オフィスへ!
  1. HOME ≫ 相続税とは ≫ 相続税で課税対象となる「みなし相続財産」

相続税で課税対象となる「みなし相続財産」

相続税申告の可能性がある人は注意すべきみなし相続財産

相続税で注意すべき、みなし相続財産

 被相続人の相続財産を譲り受ける相続においては、一定の価格を超える財産を相続する場合は、その超過部分に対して相続税が課されることになります。
 今まではある程度の資産がある被相続人の場合に課されていた相続税ですが、相続税法が改正され、平成27年1月1日から基礎控除額が減額され、相続税の課される相続が一般の家庭でも生じる可能性が高くなりました。特に昨今都市部では地価の上昇が発生し、自宅などの投資目的以外の生活用の不動産でも相続税が発生してしまうケースが増えてきています。
 このような相続税が発生する相続が増えてきた中で、注意しておきたいことの1つが、『みなし相続財産』です。

 相続税の対象となる財産は基本的には相続を原因として、被相続人から相続人に移転した財産です。これを相続財産といいます。しかし、相続税においては、法的には相続財産とは言えない財産も相続税の対象としています。この相続財産ではないのに、相続税の対象となる財産をみなし相続財産といいます。

 このみなし相続財産が、なぜ相続において注意しなければいけないのか。先ほども説明しましたが相続税法の改正により、相続税が課される可能性のある相続が増えました。相続税も税金ですので納税義務があるのに申告せずに放置していると最悪追徴課税を受けて実際の納税額より税金が増える可能性があります。このような事態が起こらないよう相続財産を相続した場合、相続財産全体の把握も重要ですが、みなし相続財産のように法的に相続財産とされない財産についても相続時に把握しておくことが重要となります。

 今回はこのみなし相続財産について、どのような財産がみなし相続財産になるのか、またみなし相続財産の相続税の計算など解説していきます。

相続財産・みなし相続財産・非相続財産

では、具体的に相続財産となる財産と、みなし相続財産となる財産と、相続財産とならない財産をあげていきたいと思います。

<相続財産となる財産>

・不動産(土地、建物、マンション、地上権など)、債権(預金、売掛金、借地権、借家権)、現金、有価証券、株券、小切手、自動車、家財、船舶、貴金属、宝飾品、美術品、骨董品、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権

<みなし相続財産>

死亡保険金、死亡退職金

<相続財産にならない財産>

・被相続人の葬儀の香典、墓石、仏壇、家系図など(相続ではなく別個引き継ぎとなる)


これらが相続財産となるもの、みなし相続財産となるもの、相続財産とならないものとなります。

みなし相続財産は①死亡保険金と②死亡退職金となります(詳細の解説は後述します)。 この中の相続財産、みなし相続財産が相続税の課税対象となる財産です。

みなし相続財産の典型例

①みなし相続財産(死亡保険金)

死亡保険金とは生命保険金とも言い、被保険者が亡くなった場合に保険金の受取人が保険金を受け取る保険の事です。死亡保険金は被相続人が有していた財産ではありませんので法的には相続財産とはされません。しかし、被相続人の死亡により相続人(相続人でない場合もあり)が受け取る金銭であり、相続財産と同視でき、相続財産とみなし相続税が課されることになります。

 なお、死亡保険金の場合保険金の支払者や受取人によって相続税ではなく贈与税、所得税になる場合があり少し複雑です。

被保険者

(死亡者)

保険契約者

(支払う者)

受取人

課税される税金の種類

配偶者(夫)

配偶者(夫)

配偶者(妻)

相続税

配偶者(夫)

配偶者(夫)

第三者

相続税

配偶者(夫)

配偶者(妻)

配偶者(妻)

所得税

配偶者(夫)

配偶者(妻)

子共

贈与税

各種の税金は受取人に課税されます。夫が保険料を支払い、夫の死亡を機に妻に支払われる死亡保険金は相続と類似するので相続税が課されます。また、第三者が受取人になる場合も遺贈と類似しているので相続税が課されます。

 妻が保険料を支払い、妻が保険金を受け取る場合は所得税が課されます。この場合は、夫は支払いをしておらず、夫の財産が移転したと言えず相続税ではなく所得税になるのです。妻が保険料を支払い子供が保険金を受け取る場合は、妻から子供へ贈与されたと同視でき贈与税が課されます。

 このように死亡保険金は法的には相続財産ではありませんが、実質的には相続と効果がほとんど変わらない場合があり、その場合は相続財産とみなされ相続税が課されます。


②みなし相続財産(死亡退職金)

死亡退職金とは、本来被相続人が退職する時にもらう事のできる金銭等であります。この退職金が被相続人の死亡の場合にも死亡退職金としてもらえる場合があり、この死亡退職金もみなし相続財産となります。

 死亡退職金は、本来被相続人の死亡により発生する財産であり被相続人の相続財産とは言えませんが、被相続人の死亡により配偶者などの相続人が金銭を受け取るため相続税法上は相続財産とみなすのです。

 なお、死亡退職金は、死亡後3年以内に金額が確定したものであるか、生前に退職していて支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものがみなし相続財産である死亡退職金となります。その3年を超えた場合は所得税が課されることになります。


_みなし相続財産と相続放棄
相続放棄をすると相続財産を相続することはなくなりますので相続税の問題も原則発生しません。しかし注意したいのは死亡保険金、死亡退職金などのみなし相続財産です。みなし相続財産は法的には相続財産ではありませんので相続放棄をしても取得することができます。つまり相続放棄をしても、死亡保険金や死亡退職金を取得してしまうと相続税が課される可能性がありますので注意してください。被相続人が亡くなることにより、何か財産を取得した場合は必ず相続税の問題に気を付けることが重要です。
みなし相続財産の非課税枠

 みなし相続財産もある一定額までは課税されません。これをみなし相続財産の非課税限度額と言います。

全ての相続人が(相続権を失ったものや相続放棄者は含まれません)取得したみなし相続財産の合計額が次の計算式によって計算された非課税限度額を超えるとき、その超えた部分が課税対象となります。つまり取得するみなし相続財産が非課税限度額内である場合は、みなし相続財産を取得しても非課税となります。

なお、法定相続人の数は相続放棄した人がいたとしても、その放棄はなかったものとして扱います。また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は実子がいるときは一人、実子がいないときは二人までとなります。

みなし相続財産の非課税限度額の計算方法

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

なお、みなし相続財産が非課税となっても相続財産が課税される場合はありますので注意して下さい。

相続税のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A
相続税とみなし相続財産についてのまとめ
何度か繰り返し説明してきましたが、みなし相続財産は法的観点からは相続財産ではなく、あくまでも税務上として相続財産として扱われるものです。相続放棄の効果もみなし相続財産には及びませんし、相続放棄をしていても相続税が課される場合もあります。他にも何が相続財産なのか、また何が相続財産ではないかなどわかりにくい部分もありますので、相続税がかかりそうな場合については税理士に確認のうえ、相続手続きを進めていくようにしましょう。


⇒ 次は、 逆に相続税の課税対象とならない財産とは について
ご相談無料!まずはお客様の最寄りのオフィスへ
お気軽にお問い合わせください!
※電話番号をクリックすればそのままお電話がかけられます。
行政書士法人よしだ法務事務所
当事務所の画像
代表者のご紹介

司法書士・行政書士 吉田隼哉

当事務所アクセス

【横浜オフィス】    横浜駅西口より徒歩5分

〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36KDX横浜西口ビル1階
TEL 045-594-7077 FAX 045-594-7078

【東京オフィス】   上野駅入谷口より徒歩3分

〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1横田ビル1階
TEL 03-5830-3458 FAX 03-5830-3459