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相続税の課税対象とならない財産相続税の非課税財産とは

相続税がかかるかどうかが不安なら非課税財産を知ろう

 被相続人が亡くなり、相続が開始すると気になるのが相続税についてではないでしょうか。自分の相続には相続税が課されるのか、気になる方は非常に多いと思います。
相続税を支払わなければいけないのかどうかは、相続する財産が課税の対象になるのか否かを知ることが大切です。
 相続する財産が非課税財産だけであれば、そもそも相続税が発生する可能性がありませんので心配する必要はありません。逆に相続する財産が相続税の課税対象財産であるのなら、相続する財産の額によっては相続税の支払う可能性が出て来ますので、そこを注意していかなければなりません。

 こういった事からも、相続税の課税財産と非課税財産の内容を知ることは非常に重要です。今回はこの相続税の非課税財産について解説していきたいと思います。

相続税の非課税財産とは

 相続税が課税されない主な財産は以下の7つとなります。

(1)墓地、仏具等
墓地や墓石、仏壇、仏具など、日常の礼拝等に使用する道具。ただし、骨董的に価値のあるものや投資の対象となるもの、商品として所有しているものは除外されます。通常考えれらないような高価なもの同様です。

(2)公益の事業に使用される財産
宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人が相続等によって取得した財産で公益を目的とする事業に使用されることが確実な財産

(3)障害等により地方公共団体から給付される給付金の権利
地方公共団体の条例により、精神、身体に障害のある人又はその扶養をする人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

(4)一定額までの生命保険金
生命保険金は、相続税法上は相続財産と扱われますが、一定額までは非課税財産となります。具体的には500万円×法定相続人の数までは非課税となり、その額を超えた部分に相続税が課税されます(但し超えた部分から更に基礎控除額が控除されますので非課税部分を超えたからと言って必ず課税される訳ではありません)。なお、法定相続人の人数の中には、相続放棄をした者も含みます。

(5)一定額までの死亡退職金
死亡退職金も生命保険金同様にみなし相続財産であり、一定額までは非課税となり一定額を超えた部分に課税されます(生命保険金同様、超えた分から更に基礎控除額が控除されます)。非課税である一定額の計算方法は生命保険金と同様で500万円×法定相続人の数です。なお、相続税の対象となる死亡退職金は死亡後3年以内に確定した死亡退職金に限ります。また、法定相続人の数に相続放棄をした者も含みます。花輪代や弔慰金も一定額までは相続税が課されません。

(6)幼稚園の事業に使用されていた財産
個人で経営していた幼稚園の事業に使用されていた財産で一定の要件を満たす物。なお、その財産を取得した相続人が幼稚園の事業を引き継ぐことが前提条件となります。

(7)公益を目的とする事業に寄付した財産
相続等によって、取得した財産で相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする特定の法人に寄付をしたもの、または相続等で取得した金銭で相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。

 上記のものが相続税の非課税財産となります。上記の財産はその性質上相続税を課すのが、社会的見地、国民感情的に不適当とされるものといえます。
相続により取得する相続財産で、上記に該当しない財産が相続税の課される財産となります。

相続税が課される主な相続財産

 逆に相続税の課される主な財産は下記の通りとなります。

 現金、預貯金、不動産(土地、建物、賃貸建物、地上権等)、金銭債権(売掛金、給与債権、金銭消費貸付金等)、借地権、株券、その他有価証券、ゴルフ会員権、自動車、貴金属、宝飾類、骨董類、損害賠償請求権、慰謝料請求権などです。
加えて先述した生命保険金、死亡退職金で非課税額をこえた物が相続税の課税財産となります。

 上記の相続税課税財産を相続したからといって、すぐに相続税が掛かるわけではありません。まず相続税を計算する上で相続財産からマイナスの相続財産である債務等は当然引かれます。そこから更に相続税の基礎控除額である3000万円+法定相続人の数×600万円が引かれます。基礎控除額を控除してもなお、相続財産がある場合は、その財産の額に相続税が掛かることになります(相続開始の3年以内に贈与がある場合は逆にその贈与額が加算されます)。

 またこの他にも、配偶者控除や、不動産に関する小規模宅地の特例等様々な税の控除特例が相続にはあります。

※平成27年1月1日から基礎控除額が相続税の改正により変わっており、もし相続開始が平成26年12月31日以前の場合は、基礎控除額が5000万円+法定相続人×1000万円となるので相続開始日に注意してください。

相続税の問題は必ず専門家に相談を

 先ほども説明しましたが相続税には様々な控除、特例がありますので、相続税で分からない事があった場合は専門家に相談してください。

 控除や特例以外にも相続財産の中で不動産のように直ぐに金銭的な評価をすることが難しい財産もあります。
 不動産の路線価や、不動産の固定資産税の評価額だけでは、その不動産の相続税の評価が判断できない場合もありますので、わからない事がある場合は自分だけで判断をしないで専門家に相談することが大事です。控除や特例などの優遇処置の使い方を誤ったり、課税相続財産の価値の判断を間違えてしまうと大きな損をしてしまうこともありますので注意してください。


相続税のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

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 特に相続税がかかるような相続では、遺産分割協議の内容が重要となってきますので
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