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離婚による不動産の売却解決方法

財産分与のための不動産売却解決策

離婚・・・私たちの家はどうすればいいの?

離婚によって様々な手続きや難解な問題が発生します。その中で最もやっかいで頭を悩ませる問題として、夫婦が住んでいた家の処分方法です。

  • 夫婦の不動産の売却はどうすればいい?
  • 住宅ローンの残債はどうなる?
  • 夫婦が顔をあわせずに売却手続きを進めたい。
  • 夫が慰謝料を払ってくれるか心配。

離婚協議・住宅ローンの問題・財産分与…当事務所が離婚問題に一緒に取り組みます!

相談事例1

Q. ただいま離婚に向けて協議中で別居状態です。夫婦と子供2人でマンションに住んでいましたが、現在は、私と子供2人は賃貸アパートを借りており、夫がマンションに残って住んでおります。当時3000万円だったマンションは、夫婦共有(持分2分の1ずつ)で30年ローンで購入しましたが、今までに10年間ほど支払い残債は2000万円ほどです。夫はマンションを売りたいから手続きに協力しろと迫ってきます。私としても夫婦共有マンション売却すること自体はいいのですが、別居中の夫と顔を合わせたくないし、かといって実印を預けたりもできないし、手続きを夫に任せることで売却代金を取られてしまわないのか心配です。どうにかなりませんか?

A. 通常、共有マンションの売却手続きを進めるためには、共有者で何度も入念に打ち合わせをしじっくりと手続きを進めていかなければなりません。打ち合わせだけでなく、媒介契約や売買契約締結、残金決済などなど、様々な手続きで共有者が協力していくこととなります。しかし、離婚によって夫婦関係が壊れたままで協力し合って手続きを進めることなんてできるのでしょうか?はっきり言って、それはかなり難しいです。ですが、早くやらなければ毎年の固定資産税や管理費・修繕積立金、駐車場代、資産価値の下落…時間が経てば経つほど損をしてしまいます。離婚によって相手と口も聞きたくない気持ちはわかりますが、ここは仕方ないと思って感情を押し殺し形式的に手続きを進めるしかないのです。

お互い顔を合わせたくない…こんな方法もあります。離婚不動産の換価分割!

当事務所がご夫婦に代わって不動産の売却手続きを行います。

第三者的な立場で法律家である当事務所が夫婦に代わって手続きを行うことで、ご夫婦が顔を合わせることなく売却手続き全てを完了させることが可能となります。これでお二人が嫌な思いをすることなく手続きをスムーズに進めることができるわけです。

行政書士が手続きを進めることとなるので、当然、離婚協議書の作成から夫婦共有マンションの売却代金の分配まで全面的にサポートすることができます。

これでご主人に任せることによる余計な心配をしないですむので、奥様としても安心して売却代金が振込まれるのを待っていられることとなります。

相談事例2

Q. 婚姻してまもなくマイホームを購入しましたが、費用は全て夫が支払い名義も夫の単有です。この度、夫の不貞行為により離婚することとなりました。慰謝料としてこの不動産の売却代金から500万円支払って貰う予定ですが、夫が本当に売却代金を支払ってくれるか心配です。何かいい方法などありましたらアドバイスお願いします。

A. 慰謝料について話し合いができているのであれば、離婚協議書の作成をされた方がいいと思います。今後、ご主人が支払ってくれなそうな場合など、内容によっては公正証書での離婚協議書作成をお勧めいたします。公正証書での作成は専門的な知識が必要となりますが、公証役場に行けば親切に教えてくれます。ご主人が売却代金から500万円を支払ってくれるかどうかは本人次第なのではっきりしたことは言えませんが、あなたが不動産の所有者でない以上は、約束を守ってくれることを信じて待つしかないでしょう。

売却代金からの慰謝料支払い…こんな方法もあります。離婚不動産の換価分割!

当事務所がご主人に代わって不動産の売却手続きを行います。

まず、行政書士が作成した離婚協議書により慰謝料の額を確定させ、最終的な売却代金から慰謝料分を奥様の口座にお振込みいたします。当事務所がご主人に代わって売却手続きを進めることで、売却代金を支払ってくれない場合のリスクをなくし、確実に奥様へ慰謝料を支払わせることが可能となります。

はじめに約束した慰謝料を支払わないケースはかなり多くあります。確実に慰謝料の支払いをさせるためにこの業務を活用することがとても有用であることは言うまでもありません。

離婚不動産の売却は当事務所にご相談ください!

これまでに相続不動産の換価分割業務、遠方不動産の売却業務など、様々な業務を扱っております。不動産売却について実績ある当事務所を選んでいただき、売却手続きをスムーズに進めさせていただきます。
相談無料・出張相談も無料です。まずは下記電話番号にお電話していただくか、問い合わせフォームを利用して相談のご予約をお願いいたします。
離婚不動産の換価分割業務のご案内

コラム:夫任せの不動産売却の危険性(離婚時)

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