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夫任せの不動産売却の危険性(離婚時)
何らかの事情による離婚をすることになった場合に必然的に「財産分与」など離婚特有の問題が起こります。
財産分与は夫婦が婚姻時に取得した財産の清算とも言え、離婚により新たな一歩を踏み出すために避けては通れない道とも言えます。
その中で、簡単に分けることができない夫婦共有不動産の処分方法が離婚手続きの中で最大の障害といえることでしょう。
そして、不動産を財産分与する上で、登記名義が夫婦共有名義の場合もあれば夫単有の場合もあり、それぞれの場合での不動産処分方法として様々な方法が考えられます。
離婚協議により、財産分与や慰謝料の額が確定した場合に不動産を売却したお金を夫婦で決まった金額を分け合う方法が考えられます。離婚ともなれば、夫婦が顔をあわせたくないことが考えられるため、夫に売却手続きを任せて妻は売却手続きにほとんど関与しないことが一般的かもしれません。しかし、本当に夫に全てを任せて大丈夫でしょうか?
夫婦共有であれば、当然不動産を二人のものであり売却代金も二人のものです。しかし、夫が残金決済時に売却代金を自分の口座に振り込むように手続きを進め、結果として妻に一円も入らず、妻が夫に売却代金から自らの取り分を請求する訴訟を提起した裁判例があります。この事例では、勝訴判決を得た妻が夫に対して強制執行を行いましたが、夫が既に売却代金を使い込んでしまっていたため妻は泣き寝入りすることとなりました。
夫単有不動産の売却代金から妻へ300万円の慰謝料を支払う離婚協議を行ったところ、売却手続きを完了したにも関わらず妻へ慰謝料を支払わなかった事例です。これは離婚協議がなされたにも関わらず離婚協議書の作成まで行わなかったことがトラブルの原因と言えます。夫は口約束であった慰謝料支払いの約束を守らず、結果として妻は慰謝料の支払いを断念することとなりました
お金が絡むことですからしっかりとした対応をすべきですが、もともと夫婦間であった二人では正式な契約を交わすことなく口約束で終わらせてしまうことが多々あります。
「あの人のことだから大丈夫だろう」
「元旦那なんだし、ちゃんと払ってくれるだろう」
こういった考え方は非常に危険です。元夫婦と言えど別れてしまえば赤の他人です。
しっかりとした対応を取り、正式な手続きを踏むべきです。
上記のトラブル事例を見ると全て夫に売却手続きを任せたことに原因があるといえます。たしかに離婚した後に夫と顔を合わせることは離婚の原因によっては苦痛と言えるかもしれません。しかし、最終的な清算手続きですから不動産売却手続きにはきちんと参加して、慰謝料や財産分与で取得したお金を撮り損ねることがないようにしっかりとした手続きを行うようにしましょう。
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