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相続した不動産を早期に売却するメリット

相続した不動産を放置する弊害/空き家問題
相続した不動産の売却について

被相続人が亡くなられると相続手続きなど、初めて経験することになるさまざまな問題に直面します。その中で今回は被相続人が遺した相続財産の中で分割方法について悩みやすい不動産の問題とその不動産のより良い活用の方法を紹介していきます。

相続する財産には色々なものがあり、銀行の預金や、証券、信託財産、国債、不動産など様々です。銀行などの金銭に関しては遺産分割によって相続人全員で分割すれば特に問題はないでしょうし、証券や国債も同様に売却により容易に金銭に替えられます。相続財産の中でもやはり一番難しい財産は不動産ではないでしょうか。
 不動産も売却できるとはいえ決して容易に売れるようなものではないですし、被相続人の何らかの想いや思い出がある相続不動産の処理に苦悩する相続人の方は大変多いです。
 被相続人が亡くなられた後にその建物にどなたかが居住される場合は問題ないかもしれませんが、居住者もいないような建物ですと、年月を経過するごとに処分に困ることになります。
 それは土地も同様で管理されていない土地を放置していくことは建物と同様に処分に困ることになるでしょう。

相続した不動産を放置してしまうことの弊害

不動産を放置することによる一番の弊害はやはり不動産本体の劣化です。特に建物は管理する者がいないと、簡単に朽ち果てていきます。
 相続人の方が管理していくつもりでも、日々状態を保つのは非常に大変な作業になりますし、時間や費用も掛かります。
 さらに、建物においてはその建物自体の状態がもろに売却価格に響くためになんら使用をしていない建物を所有することは最終的に売却時に苦労することになり、劣化による価格下落のリスクもあります。建物がまだ売却できればいいですが売れなかった場合などは解体の可能性も考えなくてはいけなくなりますので、解体費用も更にかかってしまうこともあります。
 また、不動産はただ所有しているだけで固定資産税がかかります。あまり使用することのない不動産に固定資産税だけを払い続けるのは非常にもったいのないことではないでしょうか。


【使用頻度の少ない相続不動産を所有するデメリット】
・毎年の固定資産税の支払い
・不動産本体の劣化を防ぐための塗装などのメンテナンス料
・不動産本体が損壊してしまった場合などの修繕費用
・建物を使用するために土地を賃貸していた場合などは賃借料
・不動産がマンションなどの場合は管理費や共益費など
・最終的に建物が売却できなった場合の解体費用
・劣化による不動産本体の価格の下落
・自分で管理する場合は管理に要する手間や時間

このように相続不動産の中で特に使用しない不動産がある場合は、相当な思い入れのあるものを除き所有していくのには価格下落のリスクもありますし、費用面、そして所有者本人の手間がかかってしまいます。また所有者(相続人)本人が亡くなられた時はその不動産を所有者の相続人が管理処分していかなければなりません。本人、更に次の相続人の負担を減らすためにも使用しないであろう不動産は早めに売却してしまうのが良い選択ではないでしょうか。

 特に建物は経済的な側面からも相続と共に売却してしまった方が劣化による価格の下落による経済的損失も防げます。 

【相続した不動産を売却する際の経費まとめ】
・仲介手数料(一般的に売却代金×3%+6万円)
・土地の測量費(約30~50万円くらい)
・相続登記(15~30万円くらい)
・建物解体費(100~300万円くらい)
・その他費用(遺品整理30万円、戸籍等費用など)

相続不動産のことをもっと知りたい方はこちら ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

遺産分割協議による相続不動産を売却する際の最大の注意点

相続による不動産の売却は管理ができない場合に限られません。
 不動産は遺産分割において、価格の変動や実際に売りに出さないと価値がわかりにくいものなので平等に分割することが難しい相続財産です。そういった面で不動産を売却し、金銭にしてその金銭を分割する場合があります。これを相続財産の換価分割といいます。
換価分割をすることによって平等な相続財産の分配ができるようになります。

この換価分割においては注意しなければいけないことが1つあります。それは遺産分割協議書に換価分割する旨を記載しないと余計な税金が課せられてしまう可能性があることです。
基本的に換価分割をする場合は手続きや書類作成を相続人全員分するのは時間がかかりますので、かわりに一度代表の相続人名義で相続登記をし、そこから売買による移転登記をすることが多いです。
実質は相続人全員と買主との不動産の売買ですが、登記簿上は代表相続人の個人名義から買主に移転していることになっています。
この場合に売買代金を分割すると表面上は代表相続人の所有する不動産を売却しその代金を他の相続人に渡したことになり、金銭の贈与となってしまい贈与税が課せられてしまいます。
この時に遺産分割協議書に不動産を売却し売却代金を分割する換価分割の記載があれば(便宜的登記名義文言といいます)、それが贈与でない事の証明になります。
つまり、遺産分割協議書に換価分割を記載しないだけで余計な税金が発生してしまう恐れがあるので注意が必要なのです。
こういった事が起こらないよう遺産分割協議書の作成なども専門家などに相談してみるのもよいでしょう。
なお、当事務所の司法書士は日本中で非常に珍しい換価分割に特化した司法書士です。
当事務所の司法書士吉田隼哉のご紹介


当事務所では相続した不動産の換価分割業務を行っておりますので相続登記から相続不動産の売却までを一括してお受けすることが可能です。
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⇒ 次は、相続した遠方の不動産(実家)の売却方法について

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