相続放棄・単純承認・限定承認の比較
3つの相続の方法があるってご存知ですか?
相続は被相続人の死亡により開始します。相続開始時に有していた被相続人の権利義務はすべて相続人に相続されます。プラスの財産に限らず、借金などの債務も一切相続します。プラスの財産のみなら問題はありませんが、「いつの間にか自分に借金ができていた」ってことも相続ではあり得るのです。
いつの間にか相続による移転が発生していて、すでに手遅れという事態にならないよう、相続放棄・単純承認・限定承認の3つの相続手続きは理解しておいたほうがよいでしょう(民法915条)。
相続放棄をすると放棄者は最初からその相続の相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。つまり相続放棄をしたものは、いかなる相続財産も相続しません。財産も借金も全てです。ただ相続放棄によってその相続財産を管理するものがいなくなった場合は相続放棄者は管理する者が決まるまではその相続財産を自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理しなければならない。
相続放棄は相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に放棄する旨を申述しなければいけません(938条)。限定承認と異なり、共同相続人がいる場合でも各相続人が単独で相続放棄できますし、財産目録の作成、提出も必要ありません。
相続放棄をしたものが、相続財産を隠したり、使ってしまうと、その相続放棄をしたものは単純承認したものとして扱われます。法定単純承認です。
但し相続放棄をしたことによって相続人になったものがいる場合は、その者が承認をした後は、単純承認したものとしては扱われません。これは既に相続人が存在していて、その者が承認している中で一度相続放棄をした者を再び相続人にするのは混乱が生じてしまうからです。相続人がいる以上、債権者保護も問題ないからです。
また相続放棄は遺留分とは違い生前に放棄できません(遺留分は家庭裁判所の許可があれば生前でも放棄可能)。
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3つの相続手続きのなかで実際に一番多いのが単純承認だと言われています。
単純承認は家庭裁判所に行って手続きをする必要はなく、相続開始を知った時から3カ月を経過すれば自動的に単純承認したことになります。
単純承認をすると、被相続人の全ての相続財産をそのまま相続することになります。つまり最初に述べたように借金も当然に相続されてしまいます。
このように3カ月の期間を過ぎてしまうと自動的に単純承認したとして扱われます(民法921条2号)。単純承認しない為には3カ月以内に相続放棄又は限定承認の手続きが必要なのです。
また、相続放棄や限定承認をするまえに、相続財産を使ってしまったりすると単純承認したものとされます(921条1号)。これを法定単純承認と言います。このような行為を単純承認として扱わないと財産だけ使い込んで借金だけを相続放棄してしまう事態が発生してしまい、借金の債権者に不測の損害を与えてしまうからです。
限定承認とはプラスの財産もあるが、借金もあるような場合に有効な手段です。
財産があるから相続放棄してはもったいない。しかし借金がどれくらいあるか分からないので単純承認するのも不安なときに効果があります。
限定承認をすると、まず債権者公告が行われ被相続人の債権者を探し出します。債権者が見つかると、相続財産からまず債権者に弁済がなされ、その次に遺贈がある場合は遺贈がなされ、残った相続財産から相続人は相続を受けることになります。仮に相続財産だけでは借金を払いきれない場合でも相続人が弁済する必要はありません。但し相続人が相続で取得できる財産もありません。
限定承認手続きは相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に対する申述が必要で相続財産は家庭裁判所の監督下に置かれます。
この時相続人は相続財産の財産目録を家庭裁判所に提出しなければなりません。なお限定承認をする場合は共同相続人全員でしなければなりません(民法923条)。
この場合相続放棄をしたものは、始めから相続人ではなかったものして扱われるので、その者は限定承認する必要はありません。また限定承認をした場合でも相続財産を隠したり、使ってしまったり、財産目録に故意に記載しなかったりすると、先述した法定単純承認となってしまいます(921条3号)。
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