相続した不動産の売却時にかかる税金
相続不動産を売却するケースとして、相続により被相続人の不動産を相続したものの実際には住まないために売却する場合や、相続財産を遺産分割協議により分割する場合にその後の権利や管理などが複雑になるために不動産を金銭にしてから分割する、分割の手段(換価分割)としての不動産売却があります。
ここで気を付けたいのが相続不動産を売却する場合も不動産の譲渡による所得には譲渡税がかかります。
これは相続税を納税した、しないに関わらず発生しますので注意が必要です。譲渡税は不動産の保有期間によって税率がかわります。
その他特別控除など譲渡税について解説していきます。
まず不動産を売却する場合、その不動産を所有する期間が長いほど税率が低くなります。
所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年より短い場合は短期譲渡所得とされ、所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年を超える場合は長期譲渡所得とされます。
なお、建物と土地は別個に所有期間を計算しますので土地が長期譲渡所得で建物が短期譲渡所得になる場合もありますので注意してください。
この所有期間の起算点は相続の場合、原則被相続人が所有を開始した時点となります。(相続開始時ではない)
税率は長期譲渡所得の場合15%+住民税5%ととなり、これに更に平成49年までは復興特別所得税2.1%がかかります。短期譲渡所得の場合は30%+住民税9%ととなり長期譲渡所得と同様に復興特別所得税が2.1%更にかかります。
実際に納税する額は上記の譲渡所得税の税率をもとに以下の計算方法で計算します。
譲渡した価格(売却価格)からその不動産を取得した時に要した費用(買い取った時の価格)と譲渡費用(売却にかかった費用)を引いた金額が課税譲渡所得金額となります。
この課税譲渡所得金額に短期譲渡所得税率又は長期譲渡所得の税率で計算すると納税する譲渡所得の金額が出ます。
◇取得費とは?
譲渡所得税の計算方法のところで出てきた取得費や譲渡費用にはどのようなものなのか。そもそもこの理解がなければ計算はできませんのでここで解説していきます。
不動産の購入費用は当然のことながら取得費にあたります。それ以外にも取得費と認められるものがいくつかあります。
<取得費に該当するもの>
1.土地や建物を購入した時に支払った、不動産の登録免許税や不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税。なお、業務に使用する不動産の場合は取得費に該当しません。
2.購入した不動産に賃借人がおり、その賃借人を立ち退かせるために支払った費用
3.土地の造成のために支払った費用(埋め立て、地ならし土盛りなど)
4.土地の取得の際に支払った測量費
5.不動産の所有権を確保するために支払った訴訟費用(遺産分割の訴訟にかかった費用は該当しません。)
6.土地建物を購入し当初から土地の利用が目的であった場合の建物の取り壊しの費用
7.不動産を購入するために借り入れた資金の利子のうち、不動産を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
8.既に締結済の契約を解除し、他の物件を取得した場合の契約の違約金
なお、不動産を購入した代金は当然に取得費に該当しますが、建物については時間の経過とともに価値が減少していきます。
したがって、取得費は建物の購入代金等の合計額から減価償却費相当額を差し引くことになりますので注意してください。
◇取得費が不明な場合どうすればいいのか?
相続した不動産がとても古いもので購入した代金等が分からない場合もあります。といいますか、私の経験上ではむしろ相続不動産の購入時の書類がきちんと残っている方がごく希で、過去の相談者の方のお話の中で全て取ってあって書類を提出できると言われたことはいまだかつてありません。
親が不動産を購入したのなんてかなりの昔で、さらに本人が買ったわけではないのだから購入時の書類を見つけることは難しいのが当然です。(権利証は残ってるはずですので、その近辺の封筒を探してみたら見つかる場合もあります)
こういった取得費がわからない時、取得費は売却価格の5%とすることができます。できるという表現が正しいかはわかりませんが、とにかく5%として計算することとなります。(実際の取得費が5%に達していなかったとしても5%となります。)
私から言わせていただきますと5%ってかなり低いです。
たとえば50年前に親が2000万円で買った土地が現在の売却価格が3000万円であったとします。この場合のみなし取得費は150万円です。実際に2000万円で購入したにも関わらず、たったの150万円で計算することになってしまいます。これだとかなりの譲渡益が出たと判断されてしまうため、不動産購入時の書類は是が非でも見つけてください。
みなし取得費が5%であることについて、私としては非常におかしいと考えていますが決まっている税法なので仕方ないことなのかもしれません。特に相続の場合、購入時の書類なんて見つかりませんから、なんとかしてほしいものですね。
◇譲渡費用とは?
取得費と同様に売却価格から引くことのできる費用として譲渡費用というものがあります。譲渡費用とは不動産を売却する時にかかった費用をいいます。譲渡費用に該当するものとして以下のものが該当します。
1.不動産を売却するために支払った不動産会社への仲介手数料
2.支払った印紙税の中で売り主が負担したもの
3.賃貸している建物を売却するために賃借人に支払う立退料
4.土地を売却するために、その土地の上に立つ建物を取り壊した場合の取り壊し費用及び、その建物の損失額
5.既に締結済みの売買契約を解約し、更に有利な契約をした場合の契約の解約によって発生した違約金
6.借地権を売るために地主の承諾をもらった場合の名義書換料など
なお、建物の修繕費や固定資産税など、その不動産の維持や管理にかかった費用は譲渡費用になりません。
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