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死亡届の提出

死亡届とは

人はいずれ死を迎えることとなります。
亡くなられた方のご家族は深い悲しみの中で数多くの手続きをしなければならないこととなりますが、その中でまずは第一歩としてしなければならない手続きが死亡届の提出です。

では、いつまでに死亡届を提出しなければならないのか?

届出義務者が死亡を知った日から7日以内です。

根拠となる条文はこちらです。

戸籍法第86条
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から3箇月以内)に、これをしなければならない。

死亡届の届出義務者とは誰か?

戸籍法第87条に記載されています。下記の順番です。
1.同居している親族
2.その他の同居者
3.家主、地主、家屋、土地の管理人
4.同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

どこに死亡届を提出すればいいのか?

・亡くなられた場所の市区町村役場
・亡くなられた方の本籍地の市区町村役場
・届出人の住所地の市区町村役場
・届出人の所在地の市区町村役場

役所では基本的に24時間受け付けしてもらえますが夜間などは埋葬許可証を発行してもらえないので注意が必要です。


死亡届の提出の後に待っている複雑な遺産相続手続き

死亡届は数多くある死亡後の手続きの第一歩に過ぎません。
これからはじまる遺産相続手続きは遥かに複雑で難解です。
相続手続きが先送りにならないよう死亡届の提出が終わった時に今一度気持ちを入れ替えましょう。
不動産の名義変更・戸籍集め・預貯金の解約・保険手続き・相続税の申告…
これから数多くの手続きが必要となることについて覚悟を決めて前に進むようにしましょう。

なお、遺産相続手続きについては当事務所のこちらのページをご参照ください。
遺産承継業務について

相続不動産の名義変更手続きについて





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   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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