自らが所有する不動産、預貯金、現金等は自由に使ったり処分したりすることができます。自分の財産ですから誰からも指図を受ける必要もありません。当たり前の話です。
しかし、世の中には自分の財産を管理したり処分することができない方もいます。それは、認知症等によって判断能力が無くなり、自らの意思表示ができない方々です。
そのような判断能力が不十分な方は自らの意思表示ができませんので、誰かが代わってその人の財産を管理していかなければいけません。
このような自ら意思表示をすることが難しく判断能力が不十分となってしまった方々を保護する制度が『後見制度』と呼ばれるものです。
後見制度には大きく分けて2種類(任意後見と法定後見)存在します。
①任意後見
本人の判断能力が無くなる前の元気なうちに、自分が頼れる人を選んでその人に、もしもの時の後見人になってもらうことができる制度です。
任意後見は公正証書での契約で行うため、公証役場での手続きを伴います。
②法定後見
本人の判断能力が無くなった後に、家庭裁判所に対して申立てを行うことにより後見人がが選ばれる制度です。
後見人は、家庭裁判所が選任することになるため、自由に選ぶことができません。(司法書士、弁護士がなることが多い)
親族を後見人候補者として申立てをし、それが家庭裁判所で認められたら親族が後見人になることもできますが、資産等の状況によって専門家後見となってしまうことがあります。
このように、任意後見と法定後見は、本人の判断能力が無くなる前か後によって、どちらかが決まることになります。
任意後見のメリットとしては、自分が好きな人を後見人として選ぶことができることにあります。
対して法定後見の場合には、家庭裁判所の方で勝手に選任されてしまうため、見ず知らずの司法書士等が選任されてしまう可能性があります。
身近に頼れる人がいるのなら絶対に任意後見を使うべきです。
法定後見のメリットとしては、本人が認知症等になった後でも制度を利用することができるくらいでしょうか。
通常は、第三者が関与するよりも、家族や親族単位で問題は解決すべきですから、もしまだ判断能力があるのであれば、任意後見制度を利用することを強くお勧めします。
相続を専門とする当事務所では、認知症対策としての任意後見サポートを行っております。生前対策としてのアドバイスから任意後見契約の原案作成・公証役場との調整など、任意後見契約の作成完了まで一括してサポートさせていただきます。
【基本料金】 99,800円※公証人手数料は別途かかります。
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