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現物分割・代償分割・換価分割の比較3つの遺産分割の方法を比較しながら解説

遺産分割の具体的手段

いざ各相続人の間で遺産分割を行う際に、相続財産をどのような方法により、どれだけ分配するのかが問題になります。遺産分割に関しては絶対的な正解などはなく、例えば、「不動産は長男が引き継いで、その代わりに預金債権で調整する」という分割方法や、はたまた「すべての財産を法定相続分で共有する」という分割方法も考えられ、その都度その状況により最適な遺産分割の方法も変わってきます。

このような遺産分割の具体的な手段は、現物分割・代償分割・換価分割(・共有分割)という形で分類されます。これらの方法は、必ずしも一回の遺産分割の中で統一しなければならないものではありませんので、各方法の良さを理解した上で、うまく組み合わせることで公平さが保たれるような遺産分割を行うよう心がけましょう。

現物分割

現物分割とは、相続財産を現物のまま、つまり形状や性質を変えないでそのまま各相続人に分配する方法です。例えば、「土地は長男、車は次男、預金債権は三男」という分割や「土地を相続分に応じて分筆して分ける」といった分割がこれにあたります。一番オーソドックスで分かりやすい方法と言えるでしょう。

〈メリット〉
売買やその代金の分配計算などの手間がかからない。
法定相続による共有状態に比べて権利の帰属先がはっきりし、その後の処分がしやすくなる。
〈デメリット〉
財産の価値に偏りがある場合、バランスが取りづらく、公平性に欠ける相続になってしまう可能性がある。

以上から、現物分割は、
1相続財産が複数ある(分け合う材料が多く、公平に調整しやすい)
2各財産の価値の差異が小さい
3相続人が相続人間の不公平に納得できる

といった場合に、手間がかからない点で優れた分割方法と言えます。 

代償分割

代償分割とは、相続人の一人(または数人)に法定相続分を超える財産を与えた上で、その超えた部分の代償として金銭で解決するという方法です。分かりやすく言うと、「相続財産はあげるからその分のお金を返してね」という分け方です。
例えば、「法定相続分がそれぞれ1/2の兄弟の間で、唯一の相続財産である3000万円の土地を長男が相続する代わりに、次男に1500万円を支払う」というケースが考えられます。この場合、本来であればそれぞれが土地について半分の相続分を有するところ、遺産分割により土地が長男の単有となり、その後の処分がしやすくなる一方、次男としても相続分にあたる1500万円を手に入れることで、価格上の公平性が保たれています。

〈メリット〉
金銭により細かな調整することができ、公平な分配が実現される。
〈デメリット〉
相続財産の価値、評価方法についてトラブルになる可能性がある。代償の金銭を支払う資力が必要となる。

以上から、代償分割は、
1代償を支払うだけの資力がある
2相続財産は代々、形として残したい
3相続財産の評価方法に不満がでない

といった場合に、公平性が確保できる点で優れた分割方法と言えます。

換価分割

換価分割とは、相続財産を売却して換金したうえで、その金銭を分配する方法です。例えば、「法定相続人が長男次男のみ・唯一の相続財産が3000万円の土地」という上と同じような状況において、「その不動産を売却してその代金を二人で仲良く分け合う」のが換価分割です。代償分割と比べると、相続財産を手に入れる側の人間(長男)が金銭を用意する必要がない点で異なります。

〈メリット〉
(代償分割と同様に)金銭で調整することで公平な分配が実現できる。
(代償分割とは異なり)代償の金銭を支払う資力は必要ない。
〈デメリット〉
売却先を見つけたり、契約をしたりといった手間がかかる。手数料がかかる場合など、相続財産が減ってしまう。(先祖代々の土地など)相続財産が形として残らない。

以上から、換価分割は、
1(代償分割のように)代償を支払うだけの資力はない
2相続財産を形として残すことにこだわらない
3売却の手間や財産の目減りが気にならない

といった場合に、公平性が確保できる点で優れた分割方法と言えます。また、金銭で手元に残る点もよい点として挙げられます。

(共有分割)

最後に、おまけ程度ですが、共有分割という方法もあります。共有分割とは、文字通り、相続財産を法定相続分で共有し遺産分割としてしまうことです。相続財産が性質上分けられないものであった場合や、相続人間で納得のいく解決ができない場合に取る方法として考えられます。
法定相続分による共有ならば財産の分配に際して争いごともなく、良い方法の様に思われるかもしれませんが、財産の共有状態はその後のことを考慮するとあまり望ましい状況ではありません。すなわち、各持分だけでは財産そのものの処分ができないところ、共有状態が続いてさらに共有者が相続されていことで鼠算式に共有関係者が増えてしまい、複雑な権利関係の解決が難しくなってしまうことが考えられるからです。

そのため、共有分割はあくまで最後の手段といえるでしょう。


まとめ

相続の手続きにおいては、状況により取るべき行動が千差万別であり、絶対的な正解というものがありません。とはいうものの、やはり相続人間で争いごとに発展してしまうような相続は望ましいものではありません。特に遺産分割協議の場面では、互いの利害が顕著に表れることもあり、相続人同士がお互いの状況、情報を共有したうえで、思いやりをもって具体的な財産の分配について話し合うことが求められます。

本記事の各方法のメリットデメリットを踏まえ、円満な遺産分割を行うよう心がけましょう。


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   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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