相続人の相続分については法定されていますが、相続人はこの相続分に従う必要はありません。
また、不動産を相続する相続人、預金を相続する相続人など、相続人は協議により、相続する財産を自由に決めることが可能です。すべての財産を法定相続分の割合で相続する必要はありません。
このように相続人全員の協議により相続する割合や財産は自由に決めることができます。
このような相続の方法を遺産分割による相続と言います。遺産分割に対して、すべての相続財産を法定相続分の割合で相続することを法定相続と言います。
相続登記において遺産分割による相続の場合は、若干法定相続とは違った手続き流れ、書類が必要になります。今回は遺産分割による相続登記について簡単に解説したいと思います。
相続登記の申請先は、法定相続の登記と変わらず、相続する不動産の所在地を管轄する法務局に申請することになります。
申請期間についても同様で、特に期間の定めはありません。
法定相続による相続登記と違うのが申請人です。
法定相続の場合は、相続人の1人から単独で相続人全員のために登記申請を行えましたが、遺産分割による相続登記の場合は、不動産を取得する相続人自身が登記申請人となります。
登記申請先・・・相続する不動産の所在地を管轄する法務局
登記申請者・・・不動産を取得する相続人
登記申請期間・・・特に期間の制限はなく、いつでも可能
遺産分割による相続登記の場合は、法定相続による相続登記と必要書類の多くは同じですが、若干追加で必要になるものがあります。
遺産分割による相続登記に必要になる書類は下記のとおりです。
①戸籍(除籍)謄本(被相続人の出生から死亡までのもの・相続人の現在のもの)
遺産分割による場合も法定相続と変わらず、相続が開始したこと及び誰が相続人であるかを確定する必要があるため戸籍(除籍)謄本の提出が必要です。
②被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)
登記簿に記載されている人が亡くなった人と同一人であることを証明するため必要になります。
③相続人の住民票
相続不動産を相続する相続人の住民票が必要になります。登記名義人の住所は登記事項のため住所を証明するためです。法定相続の場合は、相続人全員が登記名義人になりますので全員の住民票が必要でしたが、遺産分割による場合は、不動産を相続する相続人の住民票だけになります。
④評価証明書(相続する不動産のもの)
登記申請時に納付する登録免許税の計算に使います。
⑤遺産分割協議書
遺産分割の内容を確認する為に提出が必要になります。加えてすべての相続人が協議に参加し、その協議の内容に納得しているかを確認します。相続人は協議書に実印で捺印をします。
⑥印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書が必要になります。遺産分割協議書に捺印した印影が実印であることを確認するためです。なお、多くの手続きにおいて印鑑証明書は、3ヵ月以内に発行されたものが要求されますが、相続登記の申請においては期間の制限はありません。
以上が、遺産分割による相続登記の必要書類です。法定相続と同様に状況によって更に追加書類の提出が必要になる場合があります。
法定相続と遺産分割との相続登記の違いは、申請人と必要書類です。
法定相続は相続人の1人から他の相続人のために申請することができますが、遺産分割による場合は、不動産を取得する相続人自身が登記申請をする必要があります。
また、法定相続は相続人全員が登記名義人になりますが、遺産分割による場合は、不動産を取得する相続人だけが登記名義人となります。
他にも遺産分割では法定相続の相続登記の必要書類にさらに追加で遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になります。このように相続の内容によって申請人や必要書類が変化します。
これは遺言による相続登記においても同様で、遺言の場合は、法定相続、遺産分割の両者と違った申請人、必要書類になります。
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