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相続財産に含まれるものとは不動産・預貯金・株式・債権・債務など

相続財産の範囲

相続とは、被相続人が有していた財産を被相続人が亡くなると同時に相続人が承継することを言います。
相続人は相続開始とともに被相続人の財産を相続し、仮に相続をしたくない場合は、相続放棄の手続きをする必要があります。

被相続人が亡くなり、相続財産を相続するのか。又は相続放棄をするのかを検討するには、相続する相続財産の内容を相続人がしっかりと把握、認識していることが重要です。
何が相続財産で、何を相続するのかが不明なままでは、相続をするか、相続放棄をするのかを検討することも難しいといえます。

今回は、相続人が相続することになる被相続人の相続財産にはどのような財産が含まれるのか解説していきたいと思います。

相続財産に含まれる財産とは

相続財産に含まれるものとしては、下記の財産が該当します。あくまで代表的な財産を列挙しただけで、被相続人が生前有していた財産のほとんどが相続財産と言って良いでしょう。
・土地や建物などの不動産
・預貯金
・債権(借地権、損害賠償請求権など
・著作権、特許権
・債務
・株式等有価証券
・自動車、船、航空機
・ゴルフ会員権
・貴金属、その他被相続人が所有していた動産


分かりやすい相続財産としては不動産や預貯金、株式などがあります。他にも自動車や宝石などの貴金属なども一般的ではないでしょうか。
また相続財産は、物質的な物に限定されません。すなわち借地権やゴルフ場の会員権など権利も含まれます。このように相続財産とは被相続人が有していた物や権利のことを言います。

相続財産は上記のようなプラスの資産だけではありません。
被相続人が負っていた債務(借金)のように、マイナスの資産も含みます。相続財産と聞くとプラスのような印象を受けますが、被相続人が負っていた借金のようなマイナスの資産も相続財産に含まれてしまいます。プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継してしまうのが相続なのです。
相続財産を把握せず、何も考えずに相続してしまうと相続人も被相続人の借金で苦しめられてしまう可能性があります。


相続財産のようで相続財産ではないもの

逆に相続財産のようで相続財産に入らないものとして被相続人が受給していた年金があります。
他にも、生活保護受給権や、扶養請求権なども相続財産ではありません。
これらは、あくまで被相続人の固有の権利だからです。但し、既に発生し取得していたものについては相続財産として相続できます。
また、生命保険金や死亡退職金も、相続財産ではありません。相続財産に含まれるように見えますが、実は相続財産でありません。被相続人の死亡と同時に受取人に支払われるので、相続財産と似ていますが相続財産ではありません。

相続財産はあくまで被相続人が生前有していた財産であり、生命保険金、死亡退職金は被相続人の死亡により発生しているからです。

生命保険金や死亡退職金は、みなし相続財産となる

相続財産に含まれない生命保険金、死亡退職金ですが気を付けなければならない事が1つあります。それは相続税です。
法的には、生命保険金、死亡退職金は相続財産とみなされず相続人はこれら財産を相続しませんが、税務上は相続財産とみなされます。つまり生命保険金、死亡退職金は相続しないのに相続税の対象財産となります。
どういう事かと言うと生命保険金、死亡退職金は相続税の対象財産ですので、相続税の計算において、その金額が相続財産に加算され(非課税枠を超える部分につき)、相続税が課税される可能性があります。
相続財産ではないのに相続税が課税されてしまう生命保険金、死亡退職金のことをみなし相続財産と言います。このみなし相続財産がある場合は相続税に注意をしましょう。



相続のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

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・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
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司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
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