相続権はまず子供:配偶者、仮に子供がいなければ配偶者:直系尊属(両親)、子供、直系尊属がいなければ配偶者:兄弟姉妹となります。
このように被相続人に配偶者がいる場合は、その配偶者は必ず相続人になります。
配偶者は相続において被相続人の子供と並んで、強く保護されている親族と言えます。
配偶者が相続において保護される理由として、被相続人と共に、財産形成に貢献しているため、また、被相続人亡き後の配偶者の生活の保障をする目的があります。
<民法第890条>
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
配偶者は相続において強く保護されていますが、1点注意すべきことがあります。
それは、民法第890条でいう配偶者の要件は、法律上の婚姻関係にある配偶者であることが必要です。
法律上の婚姻関係とは婚姻届を提出している夫婦であることです。
つまり、事実上は夫婦(内縁関係)であるのに婚姻届を提出していない内縁関係の配偶者の場合は、その配偶者は法律上の配偶者とみなされず、相続権のある配偶者になることはできず相続ができません。
例え、被相続人と生計を共にし、法律上の夫婦と何ら変わりない関係だとしても、内縁の配偶者は相続においては配偶者とはみなされず相続権はありません。
ただし、法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者であったとしても相続権を取得できる特別縁故者の制度というものもあります。
特別縁故者とはどういった制度なのでしょうか。
相続開始後内縁の配偶者が被相続人の財産を相続する方法として、特別縁故者の制度があります。
特別縁故者とは、
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
のこといい、これらの者は家庭裁判所に対して申立てを行い、申立てが認められる事によって被相続人の財産の全部又は一部を取得することができます。
ただし、注意する点があり、相続人がいる場合は特別縁故者の申立てを行うことができず、特別縁故者の申立ては相続人が存在しない場合に限ります。
また、この特別縁故者として財産を取得する方法は財産を取得するまでに時間を要し、申立てできる期間にも制限が存在します。
さらに、申立てをしたとしても必ず認められるとは限られません。これらを踏まえると、内縁の配偶者の救済としては特別縁故者の制度は弱いと言えます。
<民法第958条の3>
1.前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
仮に、今後も法律上の婚姻関係を持つつもりのない場合は、お互いに遺言を作成しておくことを強くお勧めします。お互いの財産を自分の死後相手に遺贈する旨の遺言を作成しておけば、相続権のない内縁関係の補完ができます。
例え相続人が存在し遺留分減殺請求の問題があるにしても、内縁の配偶者は被相続人の財産を遺言により取得することができます。また遺言を作成しておけば特別縁故者の制度のような、不十分な制度に期待する必要もなくなります。
事情により婚姻届けを提出できない場合や、そもそも婚姻届けを提出することを望まない場合(夫婦別姓希望など)には遺言はとても効果的と言えます。
ただし、婚姻届けを提出しない理由も特になく、今後も内縁関係を続けるつもりであるのなら、婚姻届けを提出し、法律上の婚姻関係になっておいた方が相続においては良いでしょう。
紙切れ一枚の提出の有無により、大きな違いとなってしまうのが相続と言えるからです。
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