相続において、必ずしも相続人全員が日本国内に居住しているとは限りません。
相続人の1人でも海外に居住していれば、相続人間で遺産分割の話し合いをするのにも時間が掛かりますし、相続人の全てが海外に居住している場合にあっては、相続財産の相続手続きを行うのにも、わざわざ居住先から帰国して手続きをしなければならず、その分時間や費用を要してしまいます。
他に相続人が海外に居住している場合には、具体的にどのような問題があるのでしょうか。
相続が開始し、相続人が誰であるかを証明するために、不動産の相続登記手続なら法務局に対し、預貯金の解約手続きなら各金融機関に戸籍(除籍)謄本の提出が必要になります。
この際提出することになる戸籍(除籍)謄本の内容は被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本と相続人全員の現在の戸籍謄本です。
これらすべてを取得することは国内に居住していてもとても骨の折れる作業になります。それを海外に居住しながら進めていくのは更に大変な作業になり期間、費用を要してしまうのは容易に想像できます。
仮に相続人が日本国内に1人もいない(または日本国内の相続人が高齢で手続きに動けない)場合は、相続人はわざわざ日本に帰国し戸籍が置かれている役所を直接訪れ取得するか、当該役所に対し郵送で戸籍(除籍)謄本を取得していくことになります。
遺産分割により相続登記を法務局に申請する場合には、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
また金融機関に対して行う被相続人名義の解約の手続きの場合は、相続内容に関わらず相続人全員の印鑑証明書の提出が必要になります。
ここで問題となるのが、印鑑証明書の発行してもらうには印鑑登録を居住地の役所に対し行う必要があることです。
つまり、自身の印鑑証明書を取得するには日本国内に住所を有する必要があるということです。
海外に一時的な渡航であれば、問題ありませんが、住所自体も海外に移している場合は、印鑑証明書の発行が受けられません。
では、印鑑証明書を取得できない場合はどういう方法で相続手続きを進めればよいのか。
【在外公館におけるサイン証明書】
日本国内に住所がない相続人は、印鑑登録をすることが出来ず、印鑑証明書の取得ができません。そこで印鑑証明書の代わりとしてサイン証明書を相続手続きで使います。
サイン証明書とは、居住している国に存在する在外公館(日本大使館)において発行される印鑑証明書に代わるものです。
サイン証明書を取得したい者は、在外公館で領事の前で署名(拇印)をし、その署名が本人の署名であることを在外公館の領事に証明してもらい発行してもらいます。
簡単に言えば印鑑証明は役所に本人の印であることを証明してもらうこと、サイン証明は在外公館に本人の署名であること証明してもらうことです。
その2つの証明が書面化されたものが、印鑑証明書、サイン証明書です。
日本国内に住所を有せず、海外に居住している相続人については、印鑑証明書の代わりに、このサイン証明書を使用して相続手続きを進めます。
相続登記には、登記名義を取得する相続人の住民票が必要になります。印鑑証明書と同様に住民票も日本国内に住所を有しない場合は発行ができず相続手続きに使うことができません。
この場合に、住民票の代わりになる書類が、在留証明書です。
在留証明書には、相続人の現在の居住地が記載されていますので、これを住民票の代わりに相続登記手続きに使用します。
在留証明書については、サイン証明書と同様に居住している国の在外公館で発行してもらうことができます。
在外公館については、日本国内の役所とは違い、必ずしも居住地の近所にあるとは限りませんので、相続登記がある際は、サイン証明書と在留証明書は同時に手続きした方が良いでしょう。なお、余談ですが、法務局への相続登記に限らず、相続手続きでサイン証明書とあわせて在留証明書を求められることがあります。理由としては、サイン証明書だけでは、海外の住所地を証明することができないため、サイン証明書と在留証明書をあわせて提出することで、印鑑証明書と同様の証明事項とすることができるのです(印鑑証明書は実印の陰影だけでなく、住所氏名も記載事項です)。
よって、サイン証明書を在留証明書はセットで考えて、取得の際はまとめて発行しておくようにしましょう。
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