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遺留分減殺請求権とは法律上最低限残された権利(遺留分)

遺留分とは?

遺留分とは、法律上取得することが保証されている相続財産の一定の割合のことです。
原則的には、相続財産は被相続人のものであり、誰に対してどのように処分しようが本人の勝手なのですが、相続人となる者の立場からすると、相当の財産を相続することに期待するのが通常ですので、その期待権を保護しようという考えが遺留分の制度趣旨です。
被相続人の生前の処分や遺言によりこの遺留分が侵害された場合、相続人は、相続開始後にその部分を取り戻すことができます。この遺留分を取り戻す権利こそ、本記事のテーマである「遺留分減殺請求権」です。これにより、相続人が相続により取得する財産が全くなくなったり、極端に少なくなることを防止し、相続人の生活基盤が保たれます。
ただし、遺留分は、法定相続順位が第三順位である兄弟姉妹(とその代襲相続人)には認められていません。これは、相続分を生活基盤として期待する権利を、兄弟姉妹という関係にまで認める必要はないだろうという考えによるものです。また、遺留分権利者は最低限法定相続人でなければならないので、相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失ったものにも認められません。相続欠格、廃除に限っては代襲相続により、これらの者の子供が代襲相続人として遺留分を得ることになります。

遺留分の計算方法

個別の遺留分は、まず全体としての遺留分を各相続人の法定相続分で割り振ることにより算出します。全体の遺留分割合は、原則として被相続人の財産の1/2であり、直系尊属のみが相続人である時は被相続人の財産の1/3となります。

例)

◇配偶者1人と子1人が相続人である場合
配偶者の遺留分→被相続人の財産の1/4(全体の遺留分1/2×法定相続分が1/2)
子の遺留分→被相続人の財産の1/4(全体の遺留分1/2×法定相続分が1/2)

◇配偶者1人と被相続人の親2人が相続人である場合
配偶者の遺留分→被相続人の財産の1/3(全体の遺留分1/2×法定相続分が2/3)
各両親の遺留分→被相続人の財産の1/12(全体の遺留分1/2×法定相続分が1/6)

◇被相続人の親2人が相続人である場合
各両親の遺留分→被相続人の財産の1/6(全体の遺留分1/3×法定相続分が1/2)

※ここでの「被相続人の財産」とは、単に相続開始時に残された財産の額ではなく、「相続開始時の財産」に「特別受益にあたる贈与・相続開始前一年以内にされた贈与・遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与」を加え、「債務の全額」を控除した額になります。これはつまり、相続開始前に処分された財産への期待権も保護されることになります。
「被相続人の財産」=「相続開始時の財産」+「特別受益にあたる贈与・相続開始前1年以内にされた贈与・遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与」-「債務の全額」

なお、遺留分は家庭裁判所の許可を得て放棄することができますが、遺留分の放棄があった場合でも他の相続人の遺留分が増加することはありません。また、遺留分の放棄は相続の放棄ではないので、遺留分の放棄をした者も相続すること自体は可能です。ご参考までに。


遺留分減殺請求権とは

先に少し触れましたが、遺留分減殺請求権とは、侵害された遺留分を取り戻す権利です。
注意が必要なのは、あくまでも遺留分を「相続開始後に」「取り戻す」権利であるということです。
そのため、生前に遺留分が侵害される処分があったとしてもすぐに取り戻すことはできませんし、相続開始後であったとしても取り戻す意思を表明しなければならず、遺留分を侵害する処分そのものが当然に無効とはなるわけではありません。
さらに、遺留分減殺請求権には消滅時効があり、「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年」か、「相続開始から10年」が経過すると行使することができなくなります。遺留分が侵害されていることを知ってからのんびりしていた場合は勿論、侵害を知らない場合でも10年の経過によって消滅時効にかかってしまいます。


遺留分減殺請求権を持つものは、遺留分権利者とその承継人です。行使する相手方は、減殺の対象となる遺贈や贈与を受けた者とその承継人になります。
遺留分減殺請求には、遺留分を侵害する贈与や遺贈が複数ある場合、その請求をする順序が定められており、まず遺贈について行使し、それでもなお遺留分の全額に足らない場合に贈与(死因贈与を含む)について行使することができます。

遺留分減殺請求権の行使については、順序に従い、相手方に対して意思表示をすることで行います。形式的には意思を表示するのみで足り、必ずしも裁判を行う必要はありません。とは言っても、実際には、後日のもしもの時のための証拠として、内容証明などの書面で行うことが相当ではあるでしょう。

遺留分減殺請求権を行使することによって、遺留分の侵害となる遺贈や贈与が効力を失い、目的物に関する権利が遺留分権利者に帰属することになります。当然に金銭や物を返してもらう権利が発生するのですが、相手側がこれに応じない場合も考えられますので、その時は、訴訟によって履行を求めることになります。※なお、特定物について遺留分減殺請求がされた際は、金銭によって弁償をすることが相手方に認められています。(民法第1041条)


遺留分減殺請求権まとめ

・兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という相続分の保障がある
・遺留分が侵害された場合は相続開始後に取り戻すことができ、この権利を遺留分減殺請求権という
・遺留分減殺請求権は「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年」又は「相続開始から10年」が経つことによって消滅してしまう
・遺留分減殺請求は意思表示のみで行うことができるが、後日紛争となったときのためにも、証拠が残る形で遺留分減殺請求を行うのが望ましい



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