遺産分割協議とは、亡くなった方の財産を誰に帰属させるかを話し合う遺産分けのことですが、時に感情的な対立を生んでしまいます。たとえそこまでの争いごとにならないにしても、一種の交渉事である以上、心身をすり減らすことは十分に考えられ、遺産分割協議を何度も経験したいという方は、恐らくはいらっしゃらないでしょう。実際、一般論としては、相続人が遺産分割協議書に署名捺印をすると遺産分割協議が終了したものとされ、原則としてこれをやり直すことはできません。
とはいえ、行った遺産分割協議そのものが無効とされてしまう場合は、話は別です。この場合、遺産分割協議がなかったものとされ、もう一度やり直す必要が生まれます(再度協議を行わなければ法定相続分での相続になります)。
また、遺産分割協議の際に把握していなかった財産が後から見つかったりした場合など、たとえ遺産分割協議が無効とはならないとしても、もう一度遺産分割協議をやりなおしたいという状況となることも考えられます。このような場合でも遺産分割協議のやりなおしが絶対的に法律で禁止されているわけではなく、相続人全員の合意のもとであれば、再度の協議を行うことが可能とされています。
遺産分割協議が無効とされる場合、最初から協議がなかったものとされるため、もう一度話し合いを行う必要があります。もっとも、遺産分割協議が無効とされる場合はそう多くありません。
一つ目は、一部の相続人のみで遺産分割協議を行った場合です。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないとされているため、意図的に一部の相続人のみで話し合いをした場合は勿論、後から認知された婚外子がいたことが判明した場合なども、協議は無効とされてしまいます。(※死後認知によって遺産分割協議後に新たな相続人がでてきた場合という特殊な状況においては、無効とはなりません。)また同様に、相続人でない人を加えて行った協議も無効とされています。
二つ目は、遺産分割協議の過程で、強迫(脅かされたとき)や詐欺(騙されたとき)があった場合です。これらは、民法で規定されている意思表示の無効(・取り消し)事由に当たるため、遺産分割協議のやりなおしが考えられます。
冒頭でも述べた通り、遺産分割協議が無効の場合、再度の協議がなければ法定相続分での相続になります。
法律的に無効(取り消し)事由がないときでも、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を解除して、やり直すことができます。
ここで注意が必要となるのは、協議の内容について不履行があった場合の解除は認められないということです。
一般に、法律行為を解除する際の理由としては、当事者が債務を履行しなかった場合に認められる「債務不履行解除(法定解除)」と当事者の合意による「合意解除」が考えられますが、遺産分割協議に関しては、合意解除のみすることができます。売買などの法律行為とは異なり、債務不履行を理由に協議の解除をすることができません。この場合、調停や訴訟を行う場合であっても、遺産分割協議のやりなおしではなく、履行を求めることになります。
なお、新たに財産が見つかったケースにおいては、その財産についてのみ遺産分割協議を行うことも可能とされています。
以上の様に、遺産分割協議のやりなおしについては、遺産分割協議が無効である場合や、合意解除による場合に認められていますが、とはいえ、いずれにせよ、やりなおすことによっていろいろと面倒な話になりますので、遺産分割協議を行う際は、なるべく一回の遺産分割協議で決着をつけるように(やりなおす必要が無いように)、慎重に行うことが望ましいでしょう。
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