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抵当権抹消について担保権抹消

抵当権抹消・担保権の抹消(住宅ローンの完済)について

通常は不動産購入の際に住宅ローンの借り入れを行い、土地や建物(又はマンション)に担保として、お借り入れ先の金融機関などの抵当権(担保権)が設定されます。
つまり、抵当権(担保権)は住宅ローンとともに存在するものであり、住宅ローンを完済した場合は不要で意味のないものなのです。
よって、住宅ローンを完済した場合には不必要な抵当権(担保権)を抹消しなければいけないのです。
しかし、抵当権(担保権)は住宅ローンを全額返済したとしても自動的には消えるものではありません。
住宅ローンを全額を返済したからといって、法務局が自動的に抵当権を抹消してくれることはありませんし、住宅ローンの借り入れ先金融機関が気を利かせて抵当権抹消(担保権抹消)してくれることものでもありません。
抵当権抹消(担保権抹消)は、不動産の所有者が積極的に手続きをしなければならないものなのです。
普通は抵当権抹消(担保権抹消)の手続きなんてしたことなんてありませんから、多くの方は金融機関から紹介してもらった司法書士に手続き一切を任せることになると思いますが、司法書士を選択する自由は依頼者にありますから、金融機関紹介の司法書士へ依頼をしなければいけない理由はありません。自分が好きな司法書士へ依頼をするようにしましょう。

※注意1
住宅金融公庫は独立行政法人住宅金融支援機構に変更されたため、抵当権者が住宅金融公庫の場合は、合併による抵当権移転登記が必要となります。単純な抵当権抹消よりも複雑な登記が必要となります。住宅金融公庫が抵当権者の場合は登記専門職の司法書士に依頼することをオススメいたします。
こちらが住宅金融支援機構とホームページとなりますのでご確認下さい。
住宅金融支援機構:ご融資金を完済されたときは

相続発生時に気がついた抵当権/抹消をし忘れていた抵当権の取り扱い

前述したとおり、抵当権は住宅ローンの完済とともに司法書士へ依頼をして抹消をすることとなります。しかし、この抵当権を抹消せずに、そのまま放置してしまう方も世の中には沢山いらっしゃいます。抵当権を消さずにいたとしても日常生活に困ることは何らありませんし、普段自分が所有する不動産の登記簿なんて見ませんので、完済のタイミングで抹消をしなかった方は、そのまま忘れて放置してしまうのです。
この放置された抵当権に気が付くとするなら、所有者が死亡して新たな相続人が登記簿を取得した時ではないでしょうか。
長年放置していたのであれば、金融機関からもらったであろう抵当権の抹消書類一式が紛失している可能性もありますし、なによりも住宅ローンを完済した本人ではない相続人達では、抹消書類をしまった場所なんてわかるわけがありません。

この抵当権は残しておくべきではありませんので、もし相続時に気がついたのなら、司法書士へ依頼をして相続登記とあわせて抵当権抹消もしていただいた方がいいでしょう。ただし、長期間放置された抵当権の場合には金融機関が合併を繰り返し存在していないことがあり、書類の再発行が非常に大変です。また、再発行することができない書類(抵当権設定契約証書や登記識別情報通知)もありますので、そういった書類については司法書士へ相談されてください。

抵当権抹消に必要な書類

抵当権抹消には一般的に以下の書類が必要となります。

〈抵当権抹消に必要な書類〉
書類 備考
抵当権解除証書
(弁済証書、放棄証書、登記原因証明情報) 等
金融機関によって名前が異なります。
登記済証または
登記識別情報通知
登記済証…「登記済」という赤い法務局のハンコが押された書類です。
登記識別情報…目隠しシールが貼られた緑色の書類です。
金融機関の委任状
金融機関の資格証明書
(3ヶ月以内のもの)
金融機関の商号本店や代表取締役の名前が書かれた緑色の書類です。(代表者事項証明書・履歴事項証明書など)
※平成27年11月より本書類は登記の際に添付が不要になり、代わりに会社法人等番号を記載すればよくなりました。
不動産の所有者の委任状
登録免許税 不動産1個につき、1000円
(土地と建物で不動産2個と計算します。)
※金融機関に合併があった場合など、必要書類が変わる場合がございます。








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・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
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