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業務内容と料金

BUSINESS OUTLINE

業務の料金と詳細については、各業務名をクリックしていただき、詳細コンテンツ内でご確認ください。

相続不動産の名義変更

[業務案内]
亡くなった方が不動産を所有していた場合、故人から相続人への名義変更を行わなければいけません。
当事務所にご依頼をいただくことで、出生から死亡までの戸籍謄本取得から遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、登記申請や相続税申告まで司法書士・税理士と連携して一括サポートします。



遺産承継業務

[業務案内]
当事務所が相続人皆様に代わって、次の世代への相続財産(遺産)の引き継ぎ(承継)を一括サポートさせていただきます。相続手続きで最も面倒な戸籍謄本の収集と相続関係説明図の作成はもちろんのこと、遺産分割協議書作成や金融機関に対する相続手続き、法務局や税務署への提携専門家の指示・手配、遺産分割協議の内容に基づく相続人全員へ遺産分配までも含まれますので、多岐に渡る相続手続きの一切を専門家へ一括して任せたいという方にお勧めの業務です。

相続不動産の売却サポート

[業務案内]
不動産は預貯金のように簡単に分けることができませんので、不動産を相続人間で分け合うためには売却・処分してお金に換えてから分配(換価分割)をしなければいけません。しかし、そこまでのプロセスは、換価分割のための遺産分割協議、不動産名義について、売却方針の決定、遺品整理や確定測量など、非常に手間がかかり複雑な内容となります。当事務所が相続人皆様に代わって、換価分割での遺産分割から売却手続き・売却代金の分配までを一括してお任せいただくことが可能な業務です。

預貯金の相続手続

[業務案内]
相続が発生したことを金融機関が知ると、亡くなった方の預貯金口座は凍結され出金も入金もできなくなり、電気ガス水道代や家賃・クレジット代といった引き落としもされなくなります。この凍結された預金口座は解約するためには遺産分割等を含めた預貯金の相続手続きが必要となります。当事務所では、相続人の皆様に代わって預貯金の相続手続きの一切を行うことができますので、これから金融機関に相続手続きをしなければいけない方や相続が発生したことにより預金が凍結されて困っているお客様にお勧めの業務です。

公正証書遺言の作成

[業務案内]
当事務所が公正証書遺言の原案作成、必要書類の準備、公証役場との調整・打ち合わせ等を行い、公正証書遺言の作成完了までをサポートさせていただきます。遺言書は単に亡くなった方から相続人へ権利移転をするためのツールではなく、遺言者の方の最後のメッセージです。遺言者とその家族のために、当事務所の専門家がしっかりと対応します。証人立会や遺言執行者就任等も行っており、遺言書作成のアドバイスから作成までの総合的な手続きを専門家に依頼したい方にお勧めの業務です。

会社設立サポート

[業務案内]
これから新しくビジネスをはじめるため、株式会社や合同会社を設立しようと考えている皆様を当事務所がサポートさせていただきます。設立のために必要な設立関係の議事録等の作成はもちろんのこと、新設法人の会社定款を作成し、公証役場での認証手続きまでも当事務所がサポートすることができますので、法人設立の総合的な手続きを専門家に依頼したい方にお勧めの業務です。


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行政書士法人よしだ法務事務所
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司法書士・行政書士 吉田隼哉

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