父と母と長女の3人家族。長女は既に結婚して川崎駅近くのマンションに住んでいる。実家である父名義の家には母しか住んでいないため、このまま家の名義を母に変更したい。法務局へ行ったところ、相続登記が必要であることがわかり法務局近くの司法書士事務所へ相談に行った。相談先の司法書士には、二次相続のことを考えたら母ではなく直接長女の名義へ移してしまったほうがいいとのアドバイスを受けて一旦検討することとなった。
最初の司法書士事務所ではベテランの年配司法書士が対応したが、威圧的な口調でまずは不信感をもったため、話がしやすい他の事務所を探すこととした。その中で当事務所にご依頼いただけることとなった。今回の事例では特に権利関係に問題もなく不動産も戸建てがひとつだけだったことから、相続登記のみでお受けすることとなった。まずは、相続業務についての委任契約書をいただき、相続業務を開始。戸籍等の証明書をすべて集めて遺産分割協議書を作成。物件の調査を行い管轄法務局へ登記申請を行った。
なお、二次相続のことを考えたら確かに直接長女へ移してしまった方が合理的ではあったが、相続人の心情的なものを優先させて、母単有の名義へ移すこととなった。
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遺産分割協議書に従って、母に名義変更を行い無事に母単有の不動産となりました。相続手続きでは合理的は判断だけではなくもっと深い親族の心情的なものを理解して進めていかなければいけないのだと再認識しました。丁寧に対応したことをお母様に気に入っていただけ、相続登記の後に遺言書の作成のご依頼もいただくことができました。今回はお母様名義とすることになりましたが、お母様ご自身も自分の相続いついて考えるキッカケとなり遺言書を書くことを決めたそうです。
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