母と長男の2人家族。父は3年前に亡くなっており、その際に父名義の不動産を母へ変更している。今回は、母が亡くなり長男が単独相続人である。しかし、その当時に発行されたであろう登記識別情報(不動産の権利証)を紛失しているため、相続登記できないのではないかと不安になり司法書士事務所へ相談に行くこととした。
不動産を売買や贈与によって所有権移転(名義変更)するためには登記識別情報または権利証が必要となるが、実は相続登記にはそれらは不要(例外的に必要となる場合もあり)。よって、今回のケースでは特に登記識別情報を使わないため、そのことを長男へ説明して手続きを進めることとなった。インターネットを見ると相談時に「権利証を持参してください。」と書かれていることがあるが、それはあくまでも不動産を特定するために使うものであって相続登記そのものに使うわけではない。
※ただし、被相続人がかなり昔に亡くなったケースでは、補てん的資料として法務局に権利証の提出を求められることがあるので、実際は権利証があった方が相続登記を進めやすいのは事実である。
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本件では、お母様が亡くなったのがごく最近であったため、登記識別情報(権利証)は絶対に使用することはないと判断したので、最初から「登記識別情報を使うことはないから安心してください。」と伝えておきました。これにより、お客様が安心して当事務所にお任せしていただけることとなったのかと思います。当事務所では、さまざまのご相談をお受けしますが、ご依頼をしていただいたことで安心していただける姿を見るのがとても嬉しくなります。最初は司法書士に対して「強い口調で言われるのではないか」とか「難しいことを話してきそう」とか、とにかく怖いイメージを持たれている方が多いようですが、当事務所の司法書士は一切そのようなことはありませんので安心してご相談にいらっしゃってください。
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