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相続した土地を兄弟で分けたい(川崎市宮前区)事例4/土地家屋調査士(分筆)と司法書士(相続登記)が連携して手続きを行い解決

(1)相続関係と状況

父と長男と長女の3人家族。母はかなり昔に亡くなっている。
父名義の土地約150坪に長男の家と長女の家(父との2世帯住宅)が建っているが、今回の相続を機に長男と長女に土地を分けて(分ける範囲は合意済み)相続をしたいとのご相談。
 

(2)当事務所からの提案と具体的な解決策

境界確定と分筆の必要性があったため、初回面談時には土地家屋調査士の先生に同席してもらい、司法書士と土地家屋調査士が面談の対応をした。
まずは土地を故人名義のままで分筆を行い、土地2筆にしてから遺産分割協議書を作成して相続登記をしなければならない事情を説明。この流れで問題ないとのことで土地家屋調査士と司法書士が連携しながら手続きを行っていくこととなりました。
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(3)当事務所に依頼をした結果

当事務所では土地家屋調査士との連携があるため、初回面談時から両者がお話を聞くことができ連携して手続きを進めることが出来ました。多岐に渡る相続手続きについて司法書士だけではできない業務も多くあります。今回は「分筆登記」と「境界確定」という2つにおいては土地家屋調査士の専門分野であるため、司法書士だけでは解決できません。相続業務を数多く受けている当事務所では、相談当初よりストーリーを考えることが可能となり、どういった手続きでどういった専門家が必要かまでがわかります。複雑な相続については、相続に特化した司法書士事務所へすることが解決への近道となります。
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   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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