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父⇒母の順で相続!不動産は故人父名義のまま(逗子市)事例5/地位の承継による遺産分割協議書の作成で直接子供へ名義変更できる

(1)相続関係と状況

父は8年前に既に他界しており、母が今回亡くなった。しかし、父が亡くなった際に遺産分割協議などは特に行っておらず不動産の名義は故人の父名義のままである。父の遺産分割が未了であるため、父と母の2回分の遺産分割をして相続登記も2回しなければならないかを長男が相談に来た。
今回の母の相続人は長男と次男。
 

(2)当事務所からの提案と具体的な解決策

父が亡くなった当時に遺産分割をすべきであったが、今回の母とまとめて1回の遺産分割協議で、相続登記も1回で大丈夫であることを説明。ただし、遺産分割協議に母の相続人の地位承継の旨を記載しなければならず、司法書士でないと難しいことを説明したところ、当事務所に相続登記の依頼をすることとなった。
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(3)当事務所に依頼をした結果

故人父名義のままの不動産を子供に名義変更する場合は原則として母の相続登記を経由して2回相続登記が必要となります。しかし、相続人の地位承継を遺産分割協議書に記載することで、母の相続登記を飛ばして(中間省略)直接子供に名義変更をすることができます。 これにより登記が1回分減りますので、結果として手間や時間であったり登録免許税や司法書士手数料を節約することが可能となりました。
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   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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