相続人は母と子供二人(長男・長女)。父は生前から付き合いのある地元の金融機関に複数の預金口座を持っていたことを話していた。しかし、家族はどの支店に口座を持っているのかまでは把握できていない。
相続人である母と長男と長女から了解を得たため、遺産承継業務委託契約を締結して相続人全員の代理人となった司法書士が当該金融機関に対して全店照会をすることとなった。
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全店照会を行った結果、不明となっていた全ての支店と預金口座(定期預金含む)が判明しました。司法書士はその金融機関に相続手続きを行い、全ての預金口座を解約して相続人の三人に分配をして無事に業務が終了することができました。なお、本件では遺産分割を行わず法定相続である母4分の2、長男と長女のそれぞれに各4分の1の割合で分配(振込み)を行いました。
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