本文へスキップ

横浜・東京で相続・遺言なら相続専門の当サポートオフィスへお任せ下さい!相続手続き・預貯金の相続・遺産分割・相続不動産の売却換価など、お気軽にご相談ください!

オフィスご案内

横浜・上野・町田 各オフィスへ

お問い合わせはこちら 

HOME ≫ 不動産の換価分割 ≫ 空き家・空き地の処分でお困りではありませんか?

空き家・空き地の処分でお困りではありませんか?空き家問題について

空き家問題

最近になって、新聞記事等で空き家に関する記事をよく見かけるようになりました。
現在、全国の空き家は820万戸に及び、住宅総数の13.5%を占めていることがわかっています(総務省「住宅・土地統計調査」より)。
今後、人口減や過疎化が進行していくことにより空き家の数はより一層増加していくものと思われます。


空き家問題の具体例

空き家が放置されることによって様々の問題が発生します。
空き家問題はその家の所有者だけにとどまらず、近隣の方々にも迷惑をかけることになってしまうのです。具体的には下記のような問題が挙げられます。

(1)放火される危険性
(2)悪臭や虫害の影響
(3)ホームレス等が住み着く可能性
(4)ゴミの不法投棄の問題
(5)倒壊の危険性
(6)伸びきった雑草や樹木が他の土地に越境

空き家とはいえ正式な所有者が存在しています。
空き家の樹木が自分の私有地に入ってきたからといって勝手に伐採することは許されません。(民法第233条)
放火されれば隣地に燃え移る可能性がありますし、ゴミの不法投棄が多くなってくれば虫が増えて悪臭の原因にもなるでしょう。
このように、空き家は自分だけでなくその近隣の方々に迷惑をかけてしまうこととなるのです。


では、なぜ空き家が放置されるのか

空き家が放置されることには様々な事情があります。
建物を取り壊ししてしまうと土地の固定資産税が跳ね上がってしまいますのですぐに処分する必要性がない所有者がわざと放置してしまっているケースもありますし、そもそも解体費用が出せずに空き家を放置してしまっているケースもあります。
いずれにせよ、空き家所有者は近隣に迷惑をかけていることを自覚して何らかの措置を講ずるべきだと私は思います。
空き家を使わないのであれば先延ばしにしないで早期に処分を検討すべきですし、解体費用の捻出が難しいのであれば古屋付で売却する方法や売却価格から解体費用を支払う方法もあります。

このように金銭問題によって空き家が放置されているものもあれば、
権利関係に問題があって空き家を処分できないケースも多く存在しています。

相続、共有者間トラブル、成年後見、所有者の行方不明…

様々なことが要因となって空き家を処分したくてもできない状況にある方が沢山いらっしゃいます。
これら空き家問題を解決するためには不動産周辺の法律の知識が必要ですし費用も時間もかかります。
空き家について権利関係で問題が生じているのであればどこかに相談しなければならないと思いますが、なかなか空き家問題を積極的に解決してくれる機関が存在しないのが現状なのです。
役所や不動産屋に相談することもできますが具体的な権利関係の解決まではしてくれませんので結局のところ自分で解決に向けて動かなければなりません。
自分で調べて手続きを進めていくのってかなりの手間と時間がかかります。そもそも解決する方法なんて調べようがありませんし答えがずっと見つからないかもしれません。


当事務所が相続を起因とした空き家(空き地)問題に取り組みます

前述したように様々の問題によって、空き家や空き地の処分にお困りの方がいらっしゃるかと思います。
空き家を放置することで近隣の方に迷惑をかけていることを自覚しながら売却手続きを進めることができないのはとてももどかしいものです。
どのような状況で売却することができないのかは人それぞれ理由が違うかと思いますが、当事務所では相続を起因とした空き家問題に積極的に取り組んでいますので、相続した不動産を売却したいと考えているのなら当事務所までご相談いただければと思います。


当事務所の相続した空き家の処分に成功した実際のケース

1.遠方の実家を相続したが仕事が忙しくて売却できずに放置していた事案
 [相談内容]
依頼者は東京都内で働く男性でしたが仙台の実家を相続したが遺品などもそのまま放置してしまっているがどうにか処分できないか、とのご相談をいただきました。
 [解決方法]
こちらは権利関係に問題はなかったので、相続登記手続きを並行して行いながら当事務所が直接現地に出向き(実際は3回出向きました)売却手続きを無事に完了させました。売却不動産業者や遺品整理業者の手配や立会い、売買契約等を全て当事務所が手配することよって依頼者は一度も現地に行くことなく売却手続きを行えたことが空き家の処分に成功した要因です。

2.兄弟で半分ずつ法定相続した実家を売りたいが兄弟の仲が悪いため売却できずに12年放置していた事案
 [相談内容]
お兄さんの方からのご相談でした。お兄さんが今まで固定資産税を支払っていることで弟に半分を支払ってい欲しい話をしたところ喧嘩になりそれから連絡を取っていないということでした。
 [解決方法]
登記簿謄本を取ってそこに記載されている弟の住所へお兄さんの方から手紙を送ってもらいました。その返事の内容から弟さんも売却には前向きに考えていることがわかったため、当事務所が直接弟さんに会いに行きお話をしてきました。本件では当事務所がご兄弟それぞれに代わって売却手続きを無事に完了させました。当事務所が間に立つことでお互いが顔を合わせたり話をすることなく売却手続きを行えたことが空き家の処分に成功した要因です。なお、12年間の半分の固定資産税については、売却価格からお兄さんへ支払われましたので固定資産税の清算もすることができました。

3.相続した不動産を売却を売却したいが相続人が全国各地にいるため話し合いができず放置していた事案
 [相談内容]
相続人が5名いたが、九州、関東、東北と相続人が全国にいるためうまく話し合いができずに売却を進められずにいるがどうにか進めることができないかとの相談。
 [解決方法]
こちらのケースではまだ相続登記をしていなかったので換価分割(売却代金を分け合う方法)の方法を検討しました。すべての相続人と連絡をとり法定相続分通りで換価することを説明して遺産分割協議により依頼者へ便宜的に名義を移して売却手続きを進めることにしました。この方法によって、売り主を依頼者のみにすることができましたので売却手続きはスムーズに行うことができ、売却代金を法定相続人通りにお振込みして無事に完了させました。



ここに挙げたケースは当事務所は空き家問題に取り組んだもののごく一部です。
沢山の空き家相談を受けていると様々な事案に出会います。親族間の言い分を調整、売却経費の調整、権利関係の調整など、本当に色んな問題に直面しますが空き家問題は社会貢献に繋がる非常にやりがいのある業務だと思っておりますので、当事務所では今後も空き家の処分業務を積極的に取り組んでいきたいと思っています。

こちらに当事務所の代表が空き家問題についてインタビューを受けたサイトがありますのでよろしければ一度ご覧下さい。
相続から不動産売却までの一連の流れを独自手法でサポート/よしだ法務事務所 代表吉田隼哉
まさにいま相続不動産の処分方法でお困りになっている方のご参考になれば幸いです。

相続不動産のことをもっと知りたい方はこちら ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

当事務所への空き家(空き地)処分のご相談はこちら

空き家問題に取り組む事務所は日本全国を見ても非常に珍しいと思いますので空き家の処分にお困りでしたらまずは当事務所へご相談ください。
本当に様々なケースがあるので一概には言えませんが、当事務所が間に立つことによって一気に売却手続きが流れだすことは私の経験上珍しい話ではありません。

ご相談は下記の問い合わせフォームかお電話番号までご連絡ください。



⇒ 当事務所へのご相談はこちらから







空き家が遠方の場合はこちらをご参考ください。
遠方の不動産を現地に行かずに売却する方法



バナースペース







当事務所のアクセス

【横浜オフィス】     横浜駅西口


〒220-0004 
神奈川県横浜市西区北幸2−10−36
KDX横浜西口ビル1階
行政書士法人よしだ法務事務所 横浜オフィス
TEL:045−594−7077  
   
【東京オフィス】   上野駅入谷口

〒110-0015 
東京都台東区東上野4−16−1
横田ビル1階
行政書士法人よしだ法務事務所 東京オフィス
TEL:03−5830−3458

【町田オフィス】   町田駅南口

〒252-0318 
神奈川県相模原市南区上鶴間本町2−12−36 鵜鶴ビル1階
行政書士法人よしだ法務事務所 町田オフィス
TEL:042−705−8600

【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


【当事務所を画像で紹介】
ビルの正面入口は緑豊かで明るく、フラットになっています。


当事務所のエントランス


相続のことなら、相続手続きを専門とする当事務所へご相談ください!