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HOME ≫ 遺産承継業務≫ 行政書士の存在意義=権利調整

行政書士の存在意義=権利調整行政書士という専門家

行政書士としての立場

当事務所が実際に受けた依頼を元にどのように権利調整していったのかをご紹介します。

(1)遺産分割(不動産の換価分割)での権利調整
遺産分割というのは親族で話し合って協議していくものですが、仲が良くて比較的身近な親族関係では案外スムーズに話し合いができるものです。しかし、話合いが終わったのはあくまで最初のステップに過ぎず、実際は誰かが積極的に相続手続きを行っていかなければならないのです。預貯金だけならまだしも不動産を売却して現金化したお金を分配するケースでは、相当の量の手続きを相続人の誰かが負担を背負い行っていかないといけません。そんな中で当事務所が相続人全員の権利調整をはかり、
預貯金の解約や遺産分割協議書の作成・相続不動産の売却まで一括して受けることで相続人誰一人として負担になることなく相続手続きを完了することができました。なお、最終的に集約した相続財産(お金)を相続人に遺産分割の割合で分配(銀行振込み)することで業務は完了しました。


(2)25年放置していた空き地の処分を権利調整
空き地の共有者2人は数次に相続によって血縁関係にないもの同士でした。しかし、この方々はどういうわけか非常に仲が悪くお互いに顔を合わせたくないといって空き地を処分したくても話が一向に進みません。気が付けばその状態が25年も続き、空き地は雑草がぼうぼうと伸びきっていって空き缶やポイ捨てのゴミが散乱しているような状態でした。このような状況のままでは近隣にも迷惑がかかるし早く売却して処分してしまうべきです。はじめは手続きが進められるのか不安でしたが
当事務所がお互いの話を聞くことで手続きは一気に進みました。業者さんの手配から測量・境界確定まで全てを担当し、25年間放置された土地がわずか2ヶ月足らずで空き地の買い手が見つかり引き渡しまで終えることができました。売却代金は持ち分の割合に応じて分配することで権利調整ができていましたので、お互い顔を合わせることなく空き地の処分に成功しました。


(3)親族間売買での権利調整
親族間での空き家の売買のお話をいただきました。しかし、売主さんは老人ホームに入居されていて手続きを進めるのが難しいとのことで代わりに手続きを当事務所にやっていただきたいといった内容のお話です。結構のご高齢な方と伺っていましたので意思能力等に問題がないか不安になり直接老人ホームへ伺うことにしましたが、お会いしたらとても元気なご様子で売買もお任せしたいと言っていただけましたので
当事務所が売買契約書の作成をお受けしました。売主と買主の立場から権利調整をはかることによって無事に親族間売買は成立し、引き渡しまで終えることができました。



上記のようなケースでは弁護士に頼んでしまうと揉め事の引き金になりかねませんが、頼むのが行政書士であれば話は全く異なります。
行政書士は争いの中に入っていくようなことはせず、平和的な解決を目指します。
ご相談を受けていると様々なケースに出会い、同じような案件は一切なく、時にとても難しいお話にぶつかることがありますが、非常にやりがいのある業務だと感じています。

遺産相続問題や不動産の処分(空き家問題)・個人間売買など、お困りのことがありましたらまずは一度ご相談ください。多くのご相談を受けて様々な権利調整を経験してきた私でしたらお話の中で解決に導くことができるかもしれません。

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【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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