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親族間の不動産名義変更

本当は難しい親族間の不動産名義変更

当事務所に来られる相談の中で非常に多いものの一つとして、親族間の不動産名義変更があります。
不動産の名義を変えるだけだから大して難しいことでしかないと考えて相談に来られる方が大半のようですが、実際は大変難しい問題が山積みなのです。

「親子同士なんだから問題ないですよね?話もできてるし。」
「名義を変えるだけなんだから単純なことでしょ?」

皆さん、こういった軽い考えでいらっしゃるようですが実際はそんな簡単なことではありません。
車の名義変更くらいの気持ちでいるのでしょう。
専門家に相談しないまま、強引に不動産の名義変更したことで何百万円もの請求を受けることになってしまうことがあるのはご存知ですか?


名義変更をしたことで突然550万円の贈与税の請求が来た?!

ある方が子供に財産を残してあげたい思いから、ネットで調べ自分で不動産の名義変更をやったことで子供に贈与税550万円が掛かってきたというお話を聞いたことがあります。親から子であれば相続時精算課税制度が使えたかもしれないし、贈与税について専門家に相談した上で行動すべきであったのです。にも関わらず、ネットで調べた知識であたかも自分が専門家になった感覚で名義変更をしてしまう。インターネットは手続きを教えてくれても実際の事案に応じた適切なアドバイスまではしてくれません。あとあと多額の税金が来ないように専門家から適切な方法を教示してもらった上で手続きに移るべきです。
贈与での登記だけでなく、適正な価格を出した上で売買にする方法もあります。不動産の名義変更を自分自身の考えだけで動くことは非常に危険なので、必ず専門家に相談しましょう。


司法書士は登記のプロで、税金のプロは税理士

不動産の名義変更の相談をしようと考えた場合に、まず思い出す専門家といえば司法書士でしょう。司法書士は不動産取引を業務で行うため、不動産から生じる税金についてある程度の知識は蓄えています。しかし、司法書士はあくまでも登記手続きのプロですから、税務については深く掘り下げた知識まで持ってはいないのです。ですから、このような親族間で不動産の名義変更をするような場合は、司法書士と税理士の連携が必要不可欠なのです。


依頼すべきは、税理士と連携の取れた事務所へ

親族間の不動産名義変更は自分達だけの判断ではなく、税理士との共同で解決すべき問題だと考えています。もし、親族間での不動産名義変更を考えていてこのページで辿り着いたのであれば、安易に名義変更をしようとする考えはやめて、税理士と連携の取れた事務所へご相談してください。

親族間での名義変更は贈与よりも売買の方がいい場合があります。
詳しくは ≫不動産の個人間売買サポート業務について


親族間売買での方法も検討してください。

単に贈与をしてしまうと贈与税が課税されることになりかねません。しかし、売買という形をとることで解決できる可能性も十分ありますので、是非一度検討していただきたいと思います。親族間での売買について詳しく知りたいという方は、当事務所が運営する個人間売買・親族間売買の専門サイトをご覧頂いた方が参考になると思います。












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【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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