不動産登記とは、公的な帳簿である「登記簿」に、私たちの大切な財産である不動産(土地と建物)の所在地、面積、所有者の住所・氏名を記載することをいいます。
登記簿って?登記簿というものは一般公開されていて誰でも見れるものです。
例えば、新しく家を購入したいと考えた場合に、前もって登記簿を見ることによってその不動産の権利関係などの状況がわかるような仕組みになっています。これにより不動産取引の安全と円滑がはかられているわけです。
ちなみに現在では登記簿を閲覧するのではなく登記事項証明書と呼ばれているものを法務局で発行してもらい権利関係を確認することができます。
不動産登記簿には、土地と建物のものがあり、双方ともに「表題部」「甲区、乙区」という枠で構成されてます。
表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。
建物を新しく建てたときや増築したとき、土地を分けたとき(分筆)、土地を合わせたときとき(合筆)などは、ここに登記をします。
甲区と乙区にする登記のことを「権利に関する登記」といいます。
ここには、自分が所有者であることを第三者に主張するための登記などを記載することになります。
甲区は、不動産の所有者の氏名住所、いつ不動産を取得したのかがわかるように取得年月日、どのような原因で不動産を取得したのかがわかるように取得原因などが書かれています。
乙区は、住宅ローンを組んだ際に設定する抵当権のような権利が書かれています。
不動産登記をしなければならない理由は、「この土地は私のものです!」とか「私の建物だから出て行ってください!」とか、自分の権利を主張するためには不動産登記をしていてはじめ主張することができるのです。もし仮に自分の権利を主張しようと思っても、誰かに先に登記をされてしまったらもう負けなのです。
つまり、不動産登記をした者でなければ権利を主張することができないということなのです(民法177条)。
登記をしない者には権利主張を認めさせないというペナルティーを与えることにより、現在の権利者に不動産登記をさせるように促し、登記簿の権利関係が実際のものと合致させ、結果として安心した不動産取引を行えるようにしたのです。
このような理由から、登記に変更が生じるようなことがあった場合は、すぐに登記も変更しなければなりません。
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