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専門家による遺産分割協議書の作成横浜・東京の行政書士による遺産分割協議書の作成

法定相続と遺産分割

以前の記事で遺産分割協議書と遺産分割証明書の違いを述べたので今回は遺産分割協議書について詳しく説明していきます(以前の記事はこちら ≫遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い)。

相続手続きを行う前提として、その方法をすべきか考えなければいけない二つの道があります。
それは、『法定相続』と『遺産分割』です。
法定相続というのは、民法という法律で定められた規定(法定相続分)どおりに、相続人で振り分けるものです。
たとえば、父母子供二人の事例でお父さんが亡くなった場合の法定相続分は母4分の2で各子供2分の1となります。
対して、遺産分割協議書は法定相続分に関係ない割合で相続分を相続人全員の同意で決められますので、柔軟に分け合うことができます。

どちらがいいのかは一概に言えませんが、柔軟に分け合うことができる遺産分割を選択するのが実務上では多いです。

法定相続を選択してはいけないのか?

いえ、そうではありません。
インターネットを見ていると遺産分割協議の説明だらけで、法定相続の説明を詳しく書いているものはそこまで多くはありません。
たしかに遺産分割を選ぶ方が圧倒的に多いですが、事案によっては法定相続の方がいい場合もあります(実際私は相続のご依頼があってで遺産分割ではなく法定相続を選んだことが何度もあります)。インターネットを鵜呑みにして遺産分割のみの選択肢に絞るのではなく、専門家に相談しながらご自身の相続手続きにあった方を選択するようにしましょう。


遺産分割協議書に決まった書式はある?

遺産分割協議書に決まった書式などは存在しません。当然ですがパソコンとプリンターがあればご自身のパソコンで作成することも可能です。
しかし、遺産分割協議書を作成する際にどうしても気をつけなければならない点があります。
それは、相続財産に不動産がある場合です。

遺産分割協議書に決まった書式がないといいましたが、法務局の物件の特定はかなり細かくチェックを受けることになります。
たとえば、亡くなった人が持っていた不動産をお母さんの名義にするとしましょう。不動産を特定するために遺産分割協議書に所在を書くことになりますがこの不動産の所在に住所を記載してはいけません。
法務局では、不動産を特定するために住所をもちいるのではなく、不動産の地番(または家屋番号)で特定します。普通は住所の方が使い慣れていると思いますが、中には全く同じ住所の隣り合った不動産も存在しますので、その場合は不動産を特定できなくなってしまいます。なので、法務局が不動産を特定する場合は、必ず登記簿の地番等で特定するのです。

法務局に相続による名義変更登記を申請して、法務局の方で物件が特定できない場合はどうなるのでしょうか?
正解は『却下』か『補正』の指示がなされてしまいます。
登記官は一字一句の間違えですら許してくれませんから、物件の特定ができない場合は尚更ですね。。

たしかに遺産分割協議書には書式は存在しませんが、対金融機関や対法務局として、細かな部分にも注意して作成するようにしましょう。

遺産分割のことをもっと知りたい方はこちら ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

遺産分割協議書の作成は相続専門の当事務所へお任せ下さい

遺産分割協議書は、今後相続手続きを進めていくうえで重要な書類となります。遺産分割協議書は後々残る大切な書面ですから、相続を専門とする専門家に依頼するようにしましょう。
もし遺産分割協議書を作成するのでしたら、手続きを自分で進めてしまう前に一度当事務所へご相談に来てください。相続手続きを進める上での問題点などをアドバイスさせていただき、当事務所が相続手続きのご依頼を受けて対応させていただきます。

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現在、遺産分割協議書作成のみのご依頼は受け付けておりません。

当事務所では、遺産分割協議書作成のみのご依頼は受け付けておりません。理由としては、遺産分割協議書を作成したからといって相続手続きが完了するわけではなく、その一部分だけのご依頼をいただいたとしてもお客様の解決に至らないからです。当事務所は、相続手続きを総合的にアドバイスし解決に向けて進めていく事務所です。相続手続きにお困りでしたら、お客様の相続手続きの完了に向けて方向性をご教示しながら進めていきますので、まずは一度当事務所まで相続のお問い合わせをいただければと思います。

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   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
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専門分野(遺産相続・換価分割)について


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