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HOME ≫ 遺産承継業務≫ 新相続税(平成27年1月1日~)

相続税の増税(平成27年1月1日~)新相続税により増税になりました

相続税の増税について

平成25年度の税制改正大綱により、相続税が平成27年1月1日に増税されました。
相続税は下記のとおりです。

基礎控除を超えた金額 相続税率 税金控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円



最大のポイントとなる基礎控除額の縮小

平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が縮小されました。
これは今回の相続税改正の中で最も大きなポイントと言えるのではないでしょうか。なぜなら、この基礎控除額の枠が縮小されたことで、今まで相続税が課税されなかった方々も課税の対象となるからです。
今までであれば、いわゆる資産家やお金持ちにしか課税されなかった相続税ですが、今回の改正により多くの方が相続税の対象となります。


特に東京23区や大都市圏に不動産を持つ方は注意!

東京23区や都市圏(横浜・大阪・名古屋・福岡)のように土地の価格が高いエリアに不動産を持つ方は注意が必要です。
地方であれば不動産を所有していたとしても、まだまだ基礎控除額には余裕があるかと思いますが、土地の価格が高い都市部にお住まいの方は、不動産を所有しているだけで基礎控除の枠がギリギリとなるため、ある程度の金融資産(預貯金や株式など)を持っているだけで相続税の課税対象となってくるのです。
※旧相続税の基礎控除枠かか新相続税の基礎控除枠かは被相続人の死亡日を基準に考えますので、平成26年12月31日より前に亡くなった方には旧相続税が適用されることとなります。

【相続税の基礎控除額】
旧相続税 → 5000万円+1000万円×法定相続人の数
新相続税 → 3000万円+600万円×法定相続人の数

・事例で考えてみましょう。
5000万円の資産を遺してお父さんが亡くなった場合で、お母さんと子供2人のケースで考えますと法定相続人の数は3人なので

5000万円+1000万円×3=8000万円(旧相続税)
3000万円+600万円×3=4800万円(新相続税)
が基礎控除となりますので、大まかにいうと旧法では課税されなかったにも関わらず、新法になったことで200万円が課税対象となります。

相続税のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

相続税の増税ビジネスに注意

今回の改正で大きくメディアに取り上げられ、その反動でビジネスチャンスと考える人たちが出てきました。
相続実務に詳しくないにも関わらず、生前対策を前面に出す業者もいますので、相続税について何らかの対策を講じるのであれば信頼することができるのかを見極めたうえで対策を取るようにしましょう。
相続税の申告で税理士に依頼すべき場合も相続実務に強い税理士がどうかの判断をしないと、支払うべき相続税に大きな影響が出てきてしますので例え専門家であっても注意して選定するようにしましょう。


⇒ 次は、相続手続きの依頼先(専門家)の選び方 について














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   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
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専門分野(遺産相続・換価分割)について


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