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知的障害者専門の成年後見申立て成年後見制度を利用した知的障害者の保護

知的障害者のための成年後見申立て

知的障害者や障害をもつ子供の財産管理は、多くの場合その親が行っています。しかし、その親自身が年齢を重ね、認知症・病気・死亡等によって知的障害を持つ子供の財産管理を行うことができなくなる問題(いわゆる「親なき後問題」)が発生することとなります。本ページをご覧頂いてる方もご自身がなき後の問題に悩んでいる方かと思いますので、こういった方法で知的障害者保護を行えるんだということを知っていただければ幸いです。
いまでこそ成年後見制度は多く利用されるようになってきましたが、この成年後見制度は高齢者のためだけではなく、実は知的障害者も対象とっています。成年後見はどうしても認知症等の高齢者の財産を保護するといった認識を持たれますが、知的障害を持つ方々の財産保護に利用することができるんだということぜひ知っていただきたいと思います。

よって、本サイトはあくまでも「知的障害者のための」財産管理・財産保護を目的としたものであるため、高齢者の方の成年後見申立てではないことをあらかじめご了承ください。

知的障害者と満20歳を超えて考えるべき成年後見の制度利用

 人は、未成年者とされる満20歳までの間は、父母の親権に服することとなります。つまり、自らの子供が知的障害を持つとしても未成年者である期間については父母が法律上当然に財産管理を行うことが可能ですので何らの手続きを必要としません。
 しかし、子供が20歳になった途端、どれだけ重度の知的障害を持っていたとしても、父母の親権は無くなるため、知的障害を持つ子の身上監護と財産管理をどのようにするのかが問題となってきます。
 とはいえ、その父母が元気なうちは、現実的にはその父母が知的障害者本人の財産を管理していき本人を保護していくこととなります。
 問題となる場合は、両親自体が高齢・病気になり、知的障害者本人の財産管理を行うことができなくなったときです。この場合、司法書士・行政書士や弁護士といった資格者を成年後見人としておくことが一つの方法論として考えられますが、私の意見としては、知的障害者の財産管理についてはできる限り身近な親族(特に両親)がなるべきだと考えております。なぜなら、知的障害者のことを一番そばで見守り続けてきた人こそが成年後見人にふさわしく、我々のような国家資格者がその人の存在を超えることができるわけがないからです。
 しかし、実際には両親とも高齢になり誰かに委ねなければいけないときもあるでしょうから、そのときは司法書士や行政書士のような専門家に成年後見人になってもらうのがいいかもしれません。 

度合いによって3つの種類がある成年後見制度

法定後見の制度は、実はその知的障害の度合いによって3段階(後見、保佐、補助)に分かれています。申し立て全体の約8割が後見で、保佐と補助は圧倒的に少ないですが知的障害者に利用する場合は本人の障害の度合いを考慮して検討してもいいかもしれません。

(1)補助…判断能力が不十分な人
 知的障害等により判断能力が不十分な人のための財産管理を補助人が行います。だいたいのことは自分で判断して行動できるが難しいことはわからないといった場合には補助を利用します。

(2)保佐…判断能力が著しく不十分な人
 知的障害等により判断能力を著しく不十分な人のための財産管理を保佐人が行います。ある程度簡単なことは自身で判断できるが、法律で定められた重要な事項は自分だけではできない場合に利用します。

(3)後見…ほとんど判断能力がない人
 知的障害等により判断能力を欠く状況にある人のための財産管理を成年後見人が行います。また、成年後見人または本人は、本人が行った法律行為に関して日常行為を除き取り消すことができます。


知的障害者のための成年後見申立て方法

(1)申立出来る人
 本人・配偶者・四親等内 の親族・市町村長等
(2)申立先
 本人の住所地の家庭裁判所
(3)申立必要書類
 ・申立書(家裁でもらえます)
 ・申立人の戸籍謄本(本人以外の申立時)
 ・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書
 ・成年後見候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書
 ・申立書付票
 ・本人に関する報告書
(4)申立にかかる費用
 収入印紙や郵券等で5000〜7000円
 鑑定が必要な場合は5〜10万円が別途でかかります。


※参考までに横浜家裁の後見係のリンク先を貼っておきます。
横浜家庭裁判所│後見係



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司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
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