ここでは千葉県内の管轄法務局を掲載します。不動産の登記簿謄本を取得する場合にはどの法務局でも問題ありませんので、ご自身が最も近く利用しやすい法務局へ行って取得してください。不動産の登記簿謄本の取得方法については、こちらの記事で詳しく載せてありますのでご参照ください。
≫不動産の登記簿謄本の取り方・費用について
ただし、不動産の登記簿謄本を取得するだけでなく、実際に登記申請を行うためにはその不動産が管轄する法務局へしなければいけません。つまり、相続登記、抵当権抹消登記、贈与登記、その他所有権移転登記などの申請が必要な場合には管轄法務局を調べて直接その窓口へ相談に行くようにしましょう。管轄については下記に千葉地方法務局管轄内の法務局一覧をご覧いただき、自分が行くべき法務局をご確認ください。
法務局は平日の8時30分から夕方の17時15分まで開庁していますが、登記申請を完了させるためには平均2〜3回は法務局へ足を運ぶと言われています。
もし、自分自身で法務局の手続きを行うことに不安がありましたら一度司法書士等にご相談されることをオススメします。